県発注工事への単品スライド条項の適用開始について
最近の急激な物価変動に対応するため,国土交通省及び農林水産省が単品スライド条項の運用基準を平成20年6月13日付で定め,地方公共団体における的確な運用について通知したのを受け,本県においても6月16日付で単品スライド条項を適用する。
1 経緯
鋼材及び燃料の高騰に伴い,受注者が当初請負額の範囲で工事を完成させることが困難な状況となっている。
建設工事請負契約約款第25条第5項に「単品スライド条項」が規定されているが,これまで運用基準が定められていなかった。
国土交通省及び農林水産省は,平成20年6月13日付で上記の運用基準を定め,地方公共団体においても単品スライド条項を的確に運用するよう通知された。
2 単品スライドの概要
対象材料:鋼材類及び燃料油
対象工事:実際の購入時における対象材料の実勢単価を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に,当初金額より1%以上変動する工事
算出方法:単品スライド変更額=A-C×1%
A:適用開始日以降に業者が購入した対象材料に対して実勢単価を用いて算出した変動額
C:変動前対象工事費
3 その他
単品スライド条項は,工事請負契約約款に盛り込まれている条項で,契約後に資材価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当になった場合に,一定範囲以上の上昇分を発注者が負担するものであり,昭和55年度に石油関連資材の価格が急上昇した時以来で,昭和56年3月25日付で工事請負契約約款に本条項を設けてからは初めての適用となる。