建設発生土の処分について
広島県では,建設工事の円滑な施工の確保,資源の有効利用の促進及び生活環境の保全を図ることを目的として,建設工事副産物の適正な処理等に必要な基準を「建設副産物適正処理実施要領」として定めています。広島県が施工する公共工事から発生する建設発生土もこの「建設副産物適正処理実施要領」に基づき処理されています。
このたび,建設発生土の処分方法をより明確にすることにより,さらなる建設発生土の処分の適正化と処分コストの縮減を図ることとしました。
※「建設発生土」とは,建設工事から搬出される土砂であり,廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。
■ 処分方法
建設発生土は設計段階からその発生抑制と現場内処理に努めますが,やむを得ず現場内処理が困難な場合は次の1→2→3の順序で処分を行います。
1 他の公共工事等への流用
国・県・市町・公社等が発注する工事への流用を優先します。また,工期内の調整が困難な場合にはストックヤード(公の管理する建設発生土の仮置場)等を利用し,公共工事への流用に努めます。
2 公の関与する埋立地,建設発生土リサイクルプラント,建設発生土受入地への搬入
公共工事等への流用が困難な場合は,公の関与する埋立地,建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地へ搬入します。搬入先は搬入条件等を考慮して経済比較を行い,もっとも安価な施設への搬入を見込んで工事を発注します。
公の関与する埋立地 |
県又は市町等が事業主体となり建設し,跡地が公の関与する事業に利用される埋立地 |
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建設発生土リサイクルプラント |
「建設発生土処分先一覧表」に掲載されている施設で,建設発生土を受け入れ,土砂・骨材等を適正に再生し,販売等を目的に施設から再生材を搬出する施設 |
建設発生土受入地 |
「建設発生土処分先一覧表」に掲載されている施設で,建設発生土を受け入れ,広島県土砂条例等の各種法令に基づき,土砂埋立行為(一時たい積行為)を行う施設 |
3 その他の処分
大量の建設発生土が予想される工事等で,1及び2の処分方法によりがたい場合は,広島県が新たな埋立地や建設発生土処分場の建設等を検討します。
また,島嶼部や山間部等で建設発生土の搬出が困難な場合等も別途検討を行います。
■ 建設発生土処分先一覧表の公表
上記の処分方法2のうち,建設発生土リサイクルプラント及び建設発生土受入地については,公平性・透明性及び受入可能地を確保する観点から,広島県ホームページ等を利用し広く公募します。
申請のあった建設発生土リサイクルプラント及び建設発生土受入地については,審査等ののち,「建設発生土処分先一覧表」に掲載します。なお,この一覧表は,次のURLにおいて公表します。
https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/
■ 申請時期
1 「建設発生土処分先一覧表」への新規掲載申請受付
- 毎年 4月掲載分:1月末まで
- 毎年10月掲載分:7月末まで
2 「建設発生土処分先一覧表」への更新掲載申請受付
- 毎年10月掲載分:7月末まで
※更新申請については,原則,10月のみです。
■ 申請先
土木建築局 技術企画課