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建設発生土の処分について

印刷用ページを表示する掲載日2022年6月1日

 広島県では,建設工事の円滑な施工の確保,資源の有効利用の促進及び生活環境の保全を図ることを目的として,建設副産物の適正な処理等に必要な基準を「建設副産物適正処理実施要領」として定めており,県が発注する建設工事に伴って発生する建設発生土もこの要領に基づき処理しています。
 このたび,建設発生土の更なる有効活用を推進するため,建設発生土の処分方法及び処理土の利用方法を改正しました。
 ※「建設発生土」とは,建設工事から搬出される土砂であり,廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。

処分方法 

建設発生土は設計段階からその発生抑制と現場内利用等に努めることとし,やむを得ず現場内利用等が困難な場合は次のの順序で処分を行います。

1 公共工事,民間工事又はストックヤードへの流用

 公共工事(国,県,市町,公社,事業団等の機関が発注する工事)や,民間工事(民間工事処流用先一覧表に登録されている工事や公共性・公益性が高い民間事業者が発注する工事),ストックヤード(公の管理する建設発生土の仮置場)を利用し,公共工事への流用に努めます。

2 公の関与する埋立地,建設発生土リサイクルプラント,建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時堆積)への搬出

 公共工事等への流用が困難な場合は,搬入条件等を考慮して経済比較を行い,最も安価な施設を処分先と見込んで工事を発注します。

公の関与する埋立地

県又は市町等が事業主体となり建設し,跡地が公の関与する事業に利用される埋立地

建設発生土リサイクルプラント 

「建設発生土処分先一覧表」に掲載されている施設で,建設発生土を受け入れ,土砂・骨材等を適正に再生し,販売等を目的に施設から再生材を搬出する施設

建設発生土受入地 

「建設発生土処分先一覧表」に掲載されている施設で,建設発生土を受け入れ,広島県土砂条例等の各種法令に基づき,土砂埋立行為を行う施設
建設発生土受入地(一時堆積)

「建設発生土処分先一覧表」に掲載されている施設で,建設発生土を受け入れ,適正な一時堆積の管理を行い,その有効利用を目的としている施設

建設発生土受入地(一時堆積)の建設発生土処分先一覧表への掲載は,令和5年9月末をもって終了することから,それ以降は搬出しないものとします。

 なお,建設発生土リサイクルプラント,建設発生土受入地及び建設発生土受入地(一時堆積)については,下記リンク(広島県の調達情報)により掲載しています。

建設発生土処分先一覧表(広島県の調達情報)

3 その他の処分

 大量の建設発生土が予想される工事等で,及びの処分方法によりがたい場合は,広島県が新たな埋立地や建設発生土処分場の建設等を検討します。
 また,島しょ部や山間部等で建設発生土の搬出が困難な場合等も別途検討を行います。

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