建設リサイクル法に係る広島県の実施指針
印刷用ページを表示する掲載日2024年7月23日
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法:平成12年法律第104号)第四条第1項の規定に基づき,「広島県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針」(広島県実施指針)を定めたので公表します。
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