このページの本文へ
ページの先頭です。

建設リサイクル法に係る広島県の実施指針

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法:平成12年法律第104号)第四条第1項の規定に基づき,「広島県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針」(広島県実施指針)を定めたので公表します。

ダウンロード

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?