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税金・年金などについて

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月17日

 公共事業にご協力いただいた方には,次のような税制上の特例があります。

 また,補償金を受け取られたことにより,受給されている年金・手当や支払われている保険料の額などに影響が生じる場合がありますので,ご注意ください。

 なお,税金や年金などの取扱いについては,個別具体的な事案ごとに内容が異なりますので,詳しくは最寄りの相談窓口にご相談ください。

税金関係(譲渡所得税の優遇措置)

 土地の補償金のように,資産の対価として支払われる補償金については,次の優遇措置のうち,どちらかを選択することができます。

5,000万円の特別控除

 補償金から譲渡経費及び取得価格を控除した残額から5,000万円を控除して,所得の計算が行われます。
 ただし,この特例は,同一事業につき1回限りで,公共事業施行者の買取り等の申し出のあった日から6ヶ月以内にご契約をいただいた場合に限られます。

代替資産を取得した場合の課税の特例

 補償金全額で代替資産を取得した場合は,譲渡がなかったものとして,所得の計算が行われます。
 一部の金額で代替資産を取得した場合は,残額に相当する金額については,譲渡があったものとして,所得の計算が行われます。
 ただし,この特例は,契約日から2年以内に代替資産を取得した場合に限られます。

なお,代替地を提供された方にも,次の優遇措置があります。

代替地を提供した場合の課税の特例(1,500万円の特別控除)

 一定の条件を満たした場合,代替地を提供された方に対して,譲渡所得から最高1,500万円を控除して,所得の計算が行われます。

※ 譲渡所得税の優遇措置の詳細については,最寄りの税務署にご相談ください。

 なお,広島国税局のホームページで最寄りの税務署をご確認できます。

年金・手当・保険料など

 老齢福祉年金,特別障害者手当などの各種年金・手当,又は国民健康保険料(税)などの各種保険料について,公共事業に伴い受け取られた補償金は所得とみなされ,翌年の1年間,年金・手当の支給が停止(減額)されたり,又は保険料の額が増額される場合がありますので,ご注意ください。
 

※ 年金・手当・保険料などの詳細については,最寄の市町役場にご相談ください。

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