土地収用法による用地取得について
公共事業で土地が必要な場合,広島県は,土地所有者などと話し合いを繰り返しながら,用地取得を進めます。
しかしながら,「事業目的の説明」,「土地の調査」,「物件の調査」,「補償の説明」と手続きを進めるなかで,
- 事業の目的が納得できない
- 土地の境界が定まらない
- 補償金額に納得できない
などの理由で,用地取得ができない場合があります。
このような場合,広島県は,土地収用法に基づく手続きを行って,用地取得を進めることがあります。
土地収用法の手続きは,大きく分けて,
1 事業認定手続き
2 収用又は使用の手続き
の2つに分けられ,次のように進められます。
事業認定手続き
土地収用法の規定に基づき,収用又は使用の手続きを行う前に,個別の事業ごとに事業の認定を受けなければならないこととされています。
そのため,広島県は,国土交通省に対し事業認定申請を行い,国土交通省は,事業の認定を行うこととなります。
なお,都市計画事業の認可を受けている場合は,その認可をもって事業の認定に代えることとされています。
事業認定手続きの流れは,次のとおりです。
収用又は使用の手続き
収用又は使用の手続きは,事業認定の告示後に,次の流れで進みます。
土地・物件調書の作成
広島県が土地・物件調書を作成し,土地所有者などと広島県が署名・押印を行います。
裁決申請・明渡裁決の申立て
広島県が広島県収用委員会に対し,裁決申請・明渡裁決の申立てを行います。
なお,土地所有者などから広島県に対し,裁決申請を行うことの請求や土地に関する補償金の支払の請求をすることができます。
また,土地所有者などからも広島県収用委員会に対して明渡裁決の申立てができます。
広島県収用委員会は,この申立てを受理したら,土地所有者などへ申立てを受理したことを通知します。
公告・縦覧
広島県収用委員会は,裁決申請・明渡裁決の申立て内容について,収用等対象地を所管する市町で公告し,縦覧を2週間行います。
その際には,土地所有者などから広島県収用委員会に対し,意見書を提出することができます。
裁決手続開始決定
広島県収用委員会は,裁決手続きを開始する決定を行います。
収用委員会審理開始の通知
広島県収用委員会は,収用委員会審理の開始について,土地所有者など及び広島県に対し通知します。
収用委員会審理
土地所有者など及び広島県は,審理の場での意見陳述,広島県収用委員会への意見書の提出ができます。
裁決(権利取得裁決・明渡裁決)及び裁決書の送付
広島県収用委員会は,収用委員会での審理に基づき,広島県が事業に必要な土地について,権利取得の裁決を行い,建物などの物件がある場合は,明渡しの裁決を行います。
また,土地所有者など及び広島県に対し,裁決書を送付します。
裁決後
広島県から土地所有者などに,裁決された補償金が支払われ,土地所有者などは,裁決書に定められた期限までに,広島県に土地の明渡しなどを行っていただくことになります。
収用又は使用の手続きの流れは,次図のとおりです。