土地収用法の積極的活用について
印刷用ページを表示する掲載日2024年7月17日
近年,公共事業については,コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから,公共用地の早期取得を含めた事業効果の早期発現が求められており,そのために土地収用法の積極的な活用が指摘されています。また,用地事務の執行にあたり情報公開などによる説明責任の向上についても強く求められています。
これらの状況から,広島県(土木建築局)では,土地収用法に定める収用手続きに移行するための「事業認定等適期申請ルール」を策定しました。
また,主要な公共事業のうち,同ルールに該当し用地取得を重点的に進めることが必要な事業について,収用手続への移行状況などを公表することにより説明責任の向上を図るとともに,土地収用法の積極的な活用を行い,事業効果の早期発現を進めていきます。
広島県の事業認定等適期申請ルール (収用手続きに移行するルール)
・ 事業認定申請時期:用地取得率90%または工事着手3年前のいずれか早い時期を経過した時までに,この手続きに移行する。
・ 裁決申請時期:用地取得率90%または工事着手2年前のいずれか早い時期を経過した時までに,この手続きに移行する。
