土地収用法の積極的活用について
近年,公共事業については,コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから,公共用地の早期取得を含めた事業効果の早期発現が求められており,そのために土地収用法の積極的な活用が指摘されています。また,用地事務の執行にあたり情報公開などによる説明責任の向上についても強く求められています。
これらの状況から,広島県(土木建築局)では,土地収用法に定める収用手続きに移行するための「事業認定等適期申請ルール」を策定しました。
また,主要な公共事業のうち,同ルールに該当し用地取得を重点的に進めることが必要な事業について,収用手続への移行状況などを公表することにより説明責任の向上を図るとともに,土地収用法の積極的な活用を行い,事業効果の早期発現を進めていきます。
広島県の事業認定等適期申請ルール (収用手続きに移行するルール)
・ 事業認定申請時期:用地取得率90%または工事着手3年前のいずれか早い時期を経過した時までに,この手続きに移行する。
・ 裁決申請時期:用地取得率90%または工事着手2年前のいずれか早い時期を経過した時までに,この手続きに移行する。
土地収用法の積極的活用状況
R3.11.1現在
路線名 | 事業箇所 | 用地取得率 | 完成目標時期 | 収用手続への移行状況 | 担当建設事務所 |
---|---|---|---|---|---|
県道福山沼隈線・県道福山鞆線(福山沼隈道路)及び県道熊野瀬戸線 |
福山市野上町三丁目~熊野町字高下 福山市熊野町字鳴~瀬戸町大字長和字筒井 |
91% |
令和9年度 |
事業認定告示済 裁決申請一部済 |
東部建設事務所 |
※用地取得率は,土地所有者数から算出した割合です。
※完成目標時期は,令和3年11月現在であり,諸般の事情により変更される可能性があります。