建設工事紛争審査会について
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建設工事の請負契約をめぐる紛争(トラブル)でお困りではありませんか?
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弁護士、建築・土木等の専門家が解決の手助けをします。
建設工事紛争審査会は、原則として当事者双方の主張・証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法機関です。
国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されているもので、
広島県にも広島県建設工事紛争審査会が設けられています。
※ 建設工事紛争審査会は、建設業者を指導監督する機関や技術的な鑑定を行う機関ではありません。
2 審査会の目的
建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術や行政、商慣習などの専門的知識を必要とすることが少なくありません。
建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家による迅速かつ簡易な解決を図ることを目的としているものです。
3 審査会の取り扱う事件
建設工事紛争審査会は、当事者の一方または双方が建設業者である場合の紛争のうち、工事の欠陥、
請負代金の未払などのような「工事請負契約」の解釈または実施をめぐる紛争の処理を行います。
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(例)
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・ 工事の欠陥に関する紛争
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・ 請負代金(下請代金)の未払いに関する紛争
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・ 請負契約の解除に伴う損害賠償
なお、次のような紛争は取り扱いません。
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(例)
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・ 不動産の売買に関する紛争
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・ 発注者と設計者間の紛争
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・ 工事に伴う近隣者との紛争
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・ 直接契約関係にない元請・孫請との紛争
4 紛争処理の方法
紛争処理の方法としては、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3種類があります。
区分 |
あっせん |
調停 |
仲裁 |
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趣旨 |
当事者の歩み寄りによる解決(和解)を目指す |
裁判所に代わって判断を下す |
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方法・特色 |
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担当委員が当事者の出頭を求めて意見を聞くことなどにより調停案を作成し、その受諾を勧告することなどにより解決を図る。 |
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前提 |
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― |
仲裁合意が必要 |
時効の完成猶予及び更新 |
ない |
ない |
ある |
担当委員 |
原則1名 |
3名 |
3名 |
弁護士 |
弁護士、建築・土木等の専門委員 |
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効果 |
民法上の和解(民法695条~696条)の効力と同じ →別途公正証書を作成したり確定判決を得たりしないと強制執行ができない。 |
裁判所の執行決定を得て、強制執行することができる。 |
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申請費用 |
紛争処理の手続を行うには、(1)申請手数料、(2)通信運搬費が必要です。 (金額については、『8 紛争処理手続きの手引き』をご覧ください。) |
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その他 |
非公開での手続き |
5 審査会の管轄
広島県建設工事紛争審査会は、建設工事紛争審査会の取り扱う事件のうち、次の紛争を取り扱います。
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・当事者の双方が広島県知事の許可を受けている建設業者である場合
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・当事者の一方のみが建設業者であって、かつ、広島県知事の許可を受けている建設業者である場合
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・当事者の一方のみが建設業者であって、かつ、許可を受けていない場合に、その紛争に係る建設工事の現場が広島県の区域内にある場合
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・当事者の双方が許可を受けないで建設業を営む者であって、その紛争に係る建設工事の現場が広島県の区域内にある場合
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・当事者双方が合意の上、広島県建設工事紛争審査会を管轄審査会と定めたとき(この場合、合意の書面が必要です。)
なお、次の場合は「中央建設工事紛争審査会(東京)」の管轄になります。
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・当事者の一方又は双方が国土交通大臣の許可を受けている建設業者である場合
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・当事者の双方が建設業者であって、許可をした都道府県知事が異なる場合
※建設業を営む者は、小規模な工事を除き、建設業の許可が必要となっています。
※建設業の許可には、国土交通大臣又は都道府県知事の2種類の許可があります。建設業者がどの許可を受けているかについては、「国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で調べることができます。
6 紛争処理手続の流れ【概 要】
7 申請に要する費用
紛争処理の手続を行うには、(1)申請手数料、(2)通信運搬費が必要です。
(金額については、下記『8 紛争処理手続きの手引き』をご覧ください。)
8 紛争処理手続の手引き
広島県建設工事紛争審査会の手引きとして「広島県建設工事紛争審査会について」に紛争処理の流れや紛争処理に要する費用、申請書記載例などを掲載しております。
*広島県建設工事紛争審査会について (PDFファイル)(301KB)
*申請書等記載例 (Wordファイル)(92KB)広島県建設工事紛争審査会について (PDFファイル)(301KB)
9 窓口案内
土木建築局土木建築総務課
連絡先 082-513-3813
10 Q&A
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