広島県が管理する特定水産資源について
特定水産資源とは(令和7年12月26日更新)
- 国が漁獲量の上限を設定して管理を行う水産資源(魚種)のことです。
- 広島県では、特定水産資源の資源管理を実施するため、国の資源管理基本方針に即して「広島県資源管理方針」を策定しました。
- 「広島県資源管理方針」では、国が定めた特定水産資源ごとに資源管理手法を定めています。
広島県資源管理方針(本文) (PDFファイル)(525KB) (令和2年告示第1228号)
→ 最終改正令和7年12月26日 資源管理方針の変更(令和8年度まあじ・まいわし、令和7年度かたくちいわし) (PDFファイル)(94KB)
(別紙1-1)「まいわし」の資源管理 (PDFファイル)(125KB)※令和7年12月26日公表
(別紙1-2)「まあじ」の資源管理 (PDFファイル)(123KB)※令和7年12月26日公表
(別紙1-3)「くろまぐろ(小型魚)」の資源管理 (PDFファイル)(116KB)※令和4年3月31日公表
(別紙1-4)「くろまぐろ(大型魚)」の資源管理 (PDFファイル)(110KB)※令和4年3月31日公表
(別紙1-5)「まさば・ごまさば」の資源管理 (PDFファイル)(178KB)※令和7年6月19日公表
(別紙1-6)「かたくちいわし」の資源管理 (PDFファイル)(137KB)※令和7年12月26日公表
(別紙1-7)「ぶり」の資源管理 (PDFファイル)(178KB)※令和7年6月19日公表
(別紙2) (PDFファイル)(29KB)※令和5年12月28日公表
(別紙3) (PDFファイル)(213KB)※令和7年6月19日公表
【旧資源管理制度(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律)からの移行】
従来,広島県では、「まあじ」、「まいわし」、「まさば及びごまさば」を多く漁獲する小型まき網漁業者にのみ漁獲量の報告を義務付けていましたが、漁業法の改正(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止)に伴い、すべての漁業者に対し特定水産資源の漁獲量等の報告を義務付け、資源管理を実施することとしました。
漁獲可能量の上限と管理の状況(令和7年12月26日更新)
- 国の資源管理基本方針に即して、特定水産資源ごとに漁獲可能量を設定します。
- 国では特定水産資源の魚種を拡大する方針であり、将来的に本県の管理対象魚種がさらに追加される可能性があります。
- 現在、広島県が管理することとしている特定水産資源と漁獲可能量は以下のとおりです。
| 特定水産資源 | 漁獲可能量 | 管理期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| まあじ |
現行水準 |
1月1日から12月31日まで | 漁獲努力量の制限により現行の水準以上に漁獲量を増加させないよう管理します。 |
| まいわし(太平洋系群) |
現行水準 |
1月1日から12月31日まで | 漁獲努力量の制限により現行の水準以上に漁獲量を増加させないよう管理します。 |
|
くろまぐろ(小型魚)【30kg未満の個体】 |
1.0トン |
4月1日から翌年3月31日まで | 本県漁業者による漁獲量が漁獲可能量を超えないよう管理します。漁獲量の状況によっては、知事が採捕の停止を命令することがあります(※)。 |
| くろまぐろ(大型魚)【30kg以上の個体】 |
2.0トン |
4月1日から翌年3月31日まで | 本県漁業者による漁獲量が漁獲可能量を超えないよう管理します。漁獲量の状況によっては、知事が採捕の停止を命令することがあります(※)。 |
| まさば・ごまさば(太平洋系群) |
現行水準 |
7月1日から翌年6月30日まで | 漁獲努力量の制限により現行の水準以上に漁獲量を増加させないよう管理します。 |
| かたくちいわし(瀬戸内海系群) |
48,000トンの内数 |
4月1日から翌年3月31日まで ※令和7管理年度にあっては、令和7年1月1日から同年 12 月 31 日までを第一区分とし、令和7年4月1日から令和8年3月 31 日まで を第二区分とする。 |
本県漁業者による漁獲量が漁獲可能量を超えないよう管理します。漁獲量の状況によっては、知事が採捕の停止を命令することがあります(※)。 |
| ぶり |
101,000トンの内数 |
7月1日から翌年6月30日まで | 本県漁業者による漁獲量が漁獲可能量を超えないよう管理します。漁獲量の状況によっては、知事が採捕の停止を命令することがあります(※)。 |
※ 漁獲可能量を数量明示している特定水産資源については、漁業法第33条及び広島県規則により、知事が採捕の停止を命令することがあります。 広島県特定水産資源の採捕の停止に関する規則(令和3年規則第15号) (PDFファイル)(97KB)
※ 採捕停止の命令に違反した場合、罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が科されることがあります。(漁業法第190条)
※ くろまぐろについては、国際的な取り決めのもと我が国全体で厳しい資源管理が行われており、遊漁者による採捕の制限や、採捕量の報告義務もあります。(詳細は水産庁ウェブサイト「くろまぐろの部屋」をご参照ください。「くろまぐろの部屋」はこちら。)
漁獲量等の報告について
- 採捕の方法にかかわらず、特定水産資源を陸揚げした場合は知事への報告が必要です。
- 報告の方法については、「漁獲実績の報告について」のページを参照してください。
- 無報告、虚偽報告には、罰則(6月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されることがあります。(漁業法第193条)
お問い合わせ先
【農林水産事務所水産課】
広島県西部農林水産事務所水産課 Tel 082-513-5421
広島県西部農林水産事務所呉農林事業所水産課 Tel 0823-22-5400(代表)
広島県東部農林水産事務所水産課 Tel 084-921-1311(代表)
【県庁水産課】
広島県農林水産局水産課(資源管理グループ) Tel 082-513-3611
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
