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漁獲実績の報告について 

印刷用ページを表示する掲載日2022年3月1日

1 漁業許可を受けている漁業者の皆さまへ

 令和2年12月1日から漁獲実績の報告が義務化されました。

  • 漁業許可を受けている方は必ず報告してください。
  • 報告時期は,原則として漁期終了の1か月後ですが,漁業種類によっては翌年の1月末等となります。
  • 報告頻度は年1回程度としていますが,特定水産資源の「まあじ」「さば類」が漁獲された場合は,陸揚げした日からその属する月の翌月の10日までに,管轄の農林水産事務所に提出してください。
  • 電子ファイルによる報告を希望される方は,管轄の農林水産事務所へ相談してください。

※2022年3月24日 個人情報の保護に関する法律の一部改正及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止に伴い報告様式中の記載において,引用する法律等を整理しています。

ポスター【漁業者の皆さまへ】 (PDFファイル)(529KB)

記載例 (PDFファイル)(114KB)

報告様式 (PDFファイル)(63KB)

報告様式 (Excelファイル)(21KB)

2 上記以外で特定水産資源を採捕している漁業者の皆さまへ

 採捕の方法にかかわらず,令和3年1月1日から特定水産資源の漁獲量等の報告が義務化されました。

  • 国が定める特定水産資源(現在は「まあじ」,「まいわし」,「さば類」,「くろまぐろ」が対象)を陸揚げした場合は,必ず報告してください。
  • 特定水産資源については,漁獲可能量が設定されています(詳細はこちらのページを参照してください。)。
  • 特定水産資源を陸揚げした日からその属する月の翌月の10日までに,管轄の農林水産事務所に提出してください。
  • 代理人が報告をする場合には、あらかじめ、委任状を提出してください。
  • 電子ファイルによる報告を希望される方は,管轄の農林水産事務所へ相談してください。

※2022年3月24日 個人情報の保護に関する法律の一部改正及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止に伴い報告様式,委任状中の記載において,引用する法律等を整理しています。

記載例(許可漁業以外) (PDFファイル)(123KB)

報告様式(許可漁業以外) (PDFファイル)(58KB)

報告様式(許可漁業以外) (Excelファイル)(20KB)

委任状(代理人報告用) (Wordファイル)(17KB)

お問い合わせ先

【農林水産事務所水産主務課】

広島県西部農林水産事務所水産課 Tel 082-513-5421

広島県西部農林水産事務所水産第二課 Tel 0823-22-5400(代表)

広島県東部農林水産事務所水産課 Tel 084-921-1311(代表)

【県庁水産課】

広島県農林水産局水産課(漁業調整グループ) Tel 082-513-3616 ※漁業許可に係る報告

広島県農林水産局水産課(資源管理グループ) Tel 082-513-3610 ※特定水産資源に係る報告

 

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