令和8年度 非住宅建築物の木造設計支援事業の募集について
建築士の皆様が、非住宅建築物について、県産木材または県産材を用いて木造で設計する場合に、設計費を補助します。
-
1 事業概要
本事業の活用を検討中の方は、まずは募集用チラシをご確認ください。
募集用チラシ (PDFファイル)(90KB)2 趣旨
広島県内において木造設計に精通した建築士が増えつつあることを背景として、県産木材及び県産材を利用して非住宅建築物を木造で設計する場合に、その経費の一部を補助し、非住宅建築物における木材利用を奨励することにより、森林資源の循環利用における森林整備の促進を図ることを目的とする。
3 補助対象となる者
建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づき、広島県知事の登録を受けた県内の建築士事務所。
また、本補助事業に関する申請内容を発注者(施主)に説明し、承諾を得た者。
4 補助対象となる建築物
住宅以外の新設の木造建築物で、次のすべての条件を満たすもの。
ただし、国、県、市町、これらの関係機関並び独立行政法人等の公共施設及び公用施設、並びに風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業施設を除く。
なお、木造と他の構造との混構造の建築物については、知事と協議すること。
(1)木材使用量に占める県産木材又は県産材割合が50%を超えること。
(2)延床面積が200m2を超えること。
(3)補助金の交付決定があった日の属する会計年度内に設計業務が完了するものであること。
(4)設計業務が完了した翌々年度末までに工事完了が見込まれるものであること。
5 補助金額
設計者が木造設計に要する経費の一部を補助する。
(1)木材使用量に占める県産木材の割合が50%を超える場合、設計経費の1/3以内を補助する。
(2)木材使用量に占める県産材の割合が50%を超える場合、設計経費の1/2以内を補助する。
なお、いずれも補助限度額は200万円とする。
※「県産材」とは、広島県内で伐採された丸太から製材加工した木材をいい、製材加工地は問いません。
「県産木材」とは、広島県内で製材加工された木材をいい、丸太の産地は問いません(県産材を含む)。
6 補助対象となる経費
基本設計及び実施設計費(諸経費を含む。)を補助対象経費とする。
ただし、次の経費は対象外とする。
(1)基本計画費、解体撤去設計費、設備設計費、外構等建物周辺施設設計費。
(2)確認申請、工事契約に関する事務に要する経費、工事監理、工事着手後の設計変更、その他木造建築物の設計に直接関係しない経費。
(3)消費税及び地方消費税相当額。
なお、建築士法第25条に基づく国土交通省告示の業務報酬基準に準拠すること。
また、県補助金は、補助事業に要する(した)経費に補助率を乗じて得た額(千円未満は切り捨てた額)以内とすること。
加えて、他の補助金を活用する場合は、その補助対象経費を補助事業に要する(した)経費から控除すること。
7 申込方法
本事業に取り組まれる方は、事前に林業課県産材利用促進グループに相談の上、以下の書類を電子メール、持参、郵送のいずれかの方法により提出してください。
なお、持参・郵送で提出する場合の提出部数は1部です。
申込書類
(1)補助金交付申請書 (Wordファイル)(20KB)
(2)事業計画書 (Wordファイル)(28KB)
(3)収支予算書 (Wordファイル)(18KB)
(4)事業計画の内訳書 (Wordファイル)(18KB)
(5)設計業務費の算定根拠となる資料(経費内訳書、見積書等)
(6)建築物の延床(予定)面積の確認ができる資料(基本計画書等)
(7)建設予定地の位置図
(8)建築士事務所登録証明書(写し)または建築士事務所登録申請書の登録完了後の副本(写し)
相談・申込先
広島県農林水産局 林業課 県産材利用促進グループ(県庁本館4階)
〒730-8511 広島市中区基町10-52
TEL:082-513-3688 FAX:050-3852-5548
メール:nouringyou@pref.hiroshima.lg.jp
8 留意事項
(1)設計者は、補助金の交付対象となる建築物の竣工時に木材使用量に占める県産木材又は県産材割合が50%を超えるよう、工事仕様書や図面等の設計業務の成果品に県産木材又は県産材の使用を付記してください。
(2)設計者は、本事業の取組内容や成果等について、積極的に広報に努めてください。
(3)設計者は、知事から依頼があった場合、アンケート及び広報等について、協力に努めてください。
(4)本事業では、補助金の概算払いは行いません。
9 提出資料等
この事業について
(1)広島県補助金交付規則
(2)広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱(抜粋) (PDFファイル)(76KB)
(3)非住宅木造設計支援事業実施要領 (PDFファイル)(106KB)
設計業務が完了した時
設計業務が完了した時は、速やかに以下の書類を提出してください。
(1)事業実績報告書 (Wordファイル)(21KB)
(2)事業実績書 (Wordファイル)(28KB)
(3)収支精算書 (Wordファイル)(18KB)
(4)事業実績書の内訳書 (Wordファイル)(18KB)
(3)設計業務費の算定根拠となる資料(契約書、経費内訳書、請求書等)
(4)建築物の延床面積の確認ができる資料(平面図、面積計算表等)
(5)木材使用量及び県産木材または県産材使用量の確認ができる資料(工事仕様書、矩計図、木拾い表、構造計算(概要)書等)
建設工事が完了した時
本補助事業を受けて設計した建築物の建設工事が完了した時は、速やかに以下の書類を提出してください。
(1)工事完了報告書 (Wordファイル)(18KB)
(2)建築物の延床面積の確認ができる資料(平面図、面積計算表等)
(3)木材使用量及び県産木材または県産材使用量の確認ができる資料(木拾い表、出荷証明書等)
(4)竣工写真
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
