家畜人工授精所を開設されている方へ
令和2年10月1日に家畜改良増殖法が改正されました。これにより,家畜人工授精所を開設されている方は,以下の項目を実施していただく必要があります。
なお,改正の内容等については,関連資料を参照してください。
家畜改良増殖法改正の内容について (PDFファイル)(1.88MB)
家畜遺伝資源法の内容について (PDFファイル)(1.68MB)
1 整備又は報告が必要な資料等について
譲渡等記録簿
根拠:家畜改良増殖法第32条の5
様式名 | Wordタイプ | Excelタイプ | 記載例 |
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【精液】家畜人工授精用精液についての譲渡等記録簿(様式第24号その1) |
様式第24号その1(精液) (Wordファイル)(20KB | 様式第24号その1(精液) (Excelファイル)(14KB) | 記載例(精液_様式第24号その1) (PDFファイル)(362KB) |
【受精卵】家畜受精卵についての譲渡等記録簿(様式第24号その2) | 様式第24号その2(受精卵) (Wordファイル)(22KB) | 様式第24号その2(受精卵) (Excelファイル)(14KB) | 記載例(受精卵_様式第24号その2) (PDFファイル)(370KB) |
高い経済的価値を有する等,その適正な流通の確保が特に必要なもので農林水産大臣が指定する家畜人工授精用精液等のことです。
令和2年10月現在は,和牛(黒毛和種,褐毛和種,日本短角,無角和種,和牛間交雑種)の家畜人工授精用精液又は家畜受精卵が指定されています。
家畜人工授精所の運営状況報告
家畜人工授精所の開設者は,毎年,家畜人工授精所の運営状況について,都道府県知事への報告が義務付けられています。
特定家畜人工授精用精液等(和牛の精液・受精卵)については様式第28号で,それ以外(ホルスタイン種の精液・受精卵)については様式第29号で報告をしてください。
毎年4月30日までに管轄の畜産事務所に御報告をお願い致します。
根拠:家畜改良増殖法第34条第3項
様式名 | Wordタイプ | Excelタイプ | 記載例 |
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令和4年分 特定家畜人工授精用精液等(様式第28号) |
様式第28号(和牛精液等) (Wordファイル)(20KB) | 様式第28号(和牛精液等) (Excelファイル)(17KB) | 記載例(和牛精液等_様式第28号) (PDFファイル)(300KB) |
令和4年分 特定家畜人工授精用精液等以外(様式第29号) |
様式第29号(和牛以外の精液等) (Wordファイル)(22KB) | 様式第29号(和牛以外の精液等) (Excelファイル)(15KB) | 記載例(和牛以外の精液等_様式第29号) (PDFファイル)(115KB) |
報告期間の違いについて | 運営状況報告における報告期間の変遷について (PDFファイル)(253KB) |
※様式第28号(和牛精液等)について,令和3年(2021年次)報告分と令和4年(2022年次)報告分で『報告期間』が異なります。詳細は,運営状況報告における報告期間の変遷についての資料を参照してください。
※なお,運営状況報告書の作成を見据えた譲渡等記録簿の様式を示します。
精液や受精卵を生産,譲渡,譲受,廃棄等した場合の台帳として参考にしてください。
(参考)和牛版(精液) 運営状況報告作成のための譲渡等記録簿様式例 (Excelファイル)(46KB)
(参考)和牛版(受精卵) 運営状況報告作成のための譲渡等記録簿様式例 (Excelファイル)(45KB)
(参考)和牛以外版 運営状況報告作成のための譲渡等記録簿様式例 (Excelファイル)(39KB)
2 立入検査について
令和4年度 立入検査について
(1) 立入検査の実施日について
立入検査は,令和4年12月以降を予定しています。
(2) 立入検査の内容について
立入検査では次の基本事項を確認します。
☑ 開設許可及び構造等の確認
:家畜人工授精所の実務(精液等の生産,処理,保存)が許可内容に即しているか
☑ 精液等の管理状況の確認
:精液及び証明書等の管理状況確認,証明書裏の「譲渡・経由」の記載事項の確認
☑ その他
:既存制度や法の改正内容の周知など
(3) 検査時間の目安
検査時間は,「授精所の業務内容」により異なります。
・ 生産や処理:2時間程度
・ 保存のみ :30分~1時間程度
(4)その他
・ 検査の概要はリーフレットを参照してください。 令和4年度 立入検査に関するリーフレット (PDFファイル)(288KB)
内容 | |
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(1)立入検査計画の作成 | 中国四国農政局が,実施月や箇所数等を決定します。 |
(2)対象授精所との日程調整 |
(1)の計画を基に,県が対象授精所と日程調整を行います。
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(3)立入検査の実施 |
中国四国農政局,県,対象授精所の3者で実施します。 |
(4)立入検査後 |
【検査結果が問題ない場合】→ 対応はありません 【検査結果にて指摘がある場合】→ 県の改善指導の下,業務を改善し,報告書を作成・提出してください。 |
令和3年度 立入検査(自己点検)について
新型コロナウイルス感染症に関わる緊急事態宣言等が発出されたため,対面での検査を取りやめ,自己点検による業務状況の確認等を行いました。
詳細及び結果は,下記HP及び添付ファイルをご覧ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/85/jikotennkenn.html
関係リンク
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