ふ化業者が県知事の登録を受けようとするとき
印刷用ページを表示する掲載日2024年1月4日
様式名 | ふ化業者登録申請書 |
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関連法令等 | 養鶏振興法第7条、養鶏振興法施行規則第8条~第12条 |
概要 | ふ化業者の方は、ふ化場の施設及び種卵のふ化に従事する者が農林水産省令の要件に適合するときは、県知事の登録を受けることができます。 |
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受付期間 | 随時 登録の有効期間は3年ですので、3年を経過すると新たに登録の申請が必要となります。 |
提出書類 |
書面での申請書類 「ふ化業者登録申請様式」 |
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