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食糧法の遵守事項について

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月21日

食糧法の遵守事項について

主食用米の需給及び価格の安定を図るためには、加工用米等の用途が限定された米穀を、定められた用途に適切に使用・販売する必要があります。

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号。「食糧法」という。)第7条の2では、米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定めることができるとされており、それは次のとおりです。

(1)農林水産大臣は、加工用米や新規需要米(米粉用米・飼料用米)等の主食用以外に用途が限定された米穀(用途限定米穀)を、定められた用途に使用することや、他の米穀との明確な区分管理を行うこと
(2)食用に不適と判断された米穀(食用不適米穀)の厳格な区分管理と食用転用防止措置をとること
(3)事業に従事する役員や従業員に対し、関係法令遵守のための研修・教育を行うこと等、適正な業務の運営が確保される体制を整備すること

対象となる事業者

米穀の出荷事業者、とう精業者、米販売店の米穀の出荷販売事業者が対象です。また、生産者、加工・製造業者等であっても、米穀販売を継続反復して行っている実態があれば、米穀の販売業者となります。

県の取組

米穀の出荷事業者に対して、巡回調査を実施しています。

実績については、令和5年度広島県食品表示等監視指導計画に基づく実施結果 (PDFファイル)(125KB)をご覧ください。

食糧法に基づく勧告・公表の指針について

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