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放射性セシウムが含まれる可能性のある肥料などの流通について

印刷用ページを表示する掲載日2012年2月2日

 東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質降下の影響で,原発周辺県で収集された家畜排泄物・わら・落ち葉・雑草・残さなどが放射性セシウムに汚染され,これらを原料として生産された腐葉土・堆肥などから高濃度の放射性セシウムが検出されるという事案が発生しました。
 これに伴い,農林水産省は,肥料(腐葉土を含む)・土壌改良資材・培土(以下「肥料等」という)及び飼料についての放射性セシウムの暫定許容値を定めました。

 県では,農林水産省の通知に基づき,放射性セシウムの暫定許容値を超える肥料等及び飼料の施用・生産又は流通を行わないよう,肥料等又は畜産飼料の生産業者及び販売業者,養殖業者,農協・漁協等の農畜水産業団体,市町などの関係者に対し通知しました。

 なお,農林水産省の通知では,肥料等の生産業者自らが,暫定許容値を超えていないことを確認した上で出荷することとしています。
 現在,放射性セシウムによる汚染の可能性がある地域においては,堆肥・飼料などの放射性セシウム検査が実施されており,暫定許容値を下回ることが確認されたもののみの流通・利用が進められています。
 検査結果の状況については,農林水産省のページを参照してください。
 http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/hiryo_kekka.html
 

 また,肥料等を購入される場合は,必要に応じ販売店で暫定許容値を超えていないことの説明を求めてください。

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