米穀などの農産物検査について
農産物検査について
農産物検査は「農産物検査法(昭和26年法律第144号。)」に基づき、民間の登録検査機関が実施している検査で、農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化に寄与することを目的としています。
県の取組
平成28年4月1日から、農産物検査法に係る事務・権限の一部が、国から県に移譲され、広島県内の地域登録検査機関(農産物検査を行う区域が広島県のみの登録検査機関)の登録や指導監督事務等は県が実施しています。
実績については、令和6年度広島県食品表示等監視指導計画に基づく実施結果 (PDFファイル)(100KB)をご覧ください。
なお、農産物検査に関する技術指導や広域登録検査機関(県域を越えて農産物検査を行う登録検査機関)の指導監督事務等は、引き続き国が実施しています。
県内の登録検査機関について
農産物検査の結果について
農産物検査の結果は コチラ(農林水産省HP) をご覧ください。
農産物検査に関する申請・報告などについて
農産物検査に関する申請や報告などの手続きは、次の要領を参考にしてください。
ご不明な点や申請書など各種様式のデータ送付希望は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
広島県農産物検査に関する事務処理要領 (PDFファイル)(322KB)
(別紙1)地域登録検査機関の登録等申請手続マニュアル (PDFファイル)(1.09MB)
(別紙1)※様式集の抜粋(様式第4~6号を除く) (Wordファイル)(128KB)
(別紙2)地域登録検査機関の登録等審査手続マニュアル (PDFファイル)(575KB)
(別紙3)農林水産大臣に対する申出取扱いマニュアル (PDFファイル)(427KB)
(別紙4)農産物検査の検査結果等報告マニュアル (PDFファイル)(352KB)
※その他、法令及び関係通知などの資料は コチラ(農林水産省HP) を参考にしてください。
農産物検査法に基づく処分・公表の基準について
このページに関連する情報
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