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農薬を販売するときや変更するときの届出について

印刷用ページを表示する掲載日2026年4月1日

次のときは、農薬販売に係る届出が必要です。

インターネットを利用して農薬を販売する場合も同様です。

 1 「新たに販売を開始する」、「販売所を増設した」とき

 新たに販売を開始した場合は、販売開始の日までに、また販売所を増設した場合には、増設の日から2週間以内に次の届出が必要です。   
 ○必要な書類
 【様式1号】【添付資料】【届出者の住所・氏名を証する書類】
 ○必要部数
 【様式1号】【添付資料】➡販売所ごとに各1部
 【届出者の住所・氏名を証する書類】➡各1部

 2 「届出者が変更になった」、「販売所の名称または所在地が変更になった」とき

 変更事由発生後2週間以内に、次の届出が必要です。
 ○必要な書類
 【様式2号】【添付資料】【届出者の住所・氏名を証する書類】
 【既に交付されている受理証】
 ○必要部数
 【様式2号】【添付資料】➡販売所ごとに各1部
 【届出者の住所・氏名を証する書類】➡各1部

 3 「販売をやめる」、「販売所を廃止する」とき

 速やかに、次の届出が必要です。
 ○必要な書類
 【様式3号】【既に交付されている受理証】
 ○必要部数
 【様式3号】➡販売所ごとに1部

 4 届出先

 販売所の所在地で届出先が異なります。
 販売所が、竹原市、庄原市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町にある場合は、
 広島県庁(農林水産局農業技術課)に届出を行ってください。
 県内のそのほかの市町に所在する場合は、該当市町に届出を行ってください。
 手続きについては、別添の「農薬の販売に関する届出について」を確認の上、行ってください。

5 提出方法

 販売所の所在地で提出方法が異なります。
 広島県庁へ届出をする場合は、郵送もしくは電子メール(nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp)で提出してください。
 郵送の場合は、返信用封筒切手の貼付をお願いします。
​ 手続きについては、別添の「農薬の販売に関する届出について」を確認の上、行ってください。

6 その他

 ・農薬販売届受理証は販売所ごとに保管してください(コピー等でも構いません)。
 ・農薬の販売状況を確認するため、県の農薬取締職員による立入検査を行うことがあります。
届出事項、帳簿、農薬の保管・販売状況等を確認しますので御協力を御願いします。

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