農薬を販売するときや変更するときの届出について
次のときは,農薬販売に係る届出が必要です。
※インターネットを利用して農薬を販売する場合も同様です。
1 「新たに販売を開始する」,「販売所を増設した」とき
新たに販売を開始した場合は,販売開始の日までに,また販売所を増設した場合には,増設の日から2週間以内に次の届出が必要です。
○必要な書類
【様式1号】【添付資料】【返信用封筒・切手】【届出者の住所・氏名を証する書類】
○必要部数
【様式1号】【添付資料】↠販売所ごとに各1部
【返信用封筒・切手】【届出者の住所・氏名を証する書類】↠各1部
2 「届出者が変更になった」,「販売所の名称または所在地が変更になった」とき
変更事由発生後2週間以内に,次の届出が必要です。
○必要な書類
【様式2号】【添付資料】【返信用封筒・切手】【届出者の住所・氏名を証する書類】
【既に交付されている受理証】
○必要部数
【様式2号】【添付資料】↠販売所ごとに各1部
【返信用封筒・切手】【届出者の住所・氏名を証する書類】↠各1部
3 「販売をやめる」,「販売所を廃止する」とき
速やかに,次の届出が必要です。
○必要な書類
【様式3号】【返信用封筒・切手】【既に交付されている受理証】
○必要部数
【様式3号】↠販売所ごとに1部
【返信用封筒・切手】↠各1部
4 届出先
販売所の所在地で届出先が異なります。
販売所が,竹原市,庄原市,安芸郡府中町,安芸郡海田町,安芸郡熊野町,安芸郡坂町にある場合は,広島県庁(農林水産局農業技術課)に届出を行ってください。
県内のそのほかの市町に所在する場合は,該当市町に届出を行ってください。
手続きについては,別添の「農薬の販売に関する届出について」を確認の上,行ってください。