農薬を販売するときや変更するときの届出について
次のときは、農薬販売に係る届出が必要です。
※インターネットを利用して農薬を販売する場合も同様です。
1 「新たに販売を開始する」、「販売所を増設した」とき
新たに販売を開始した場合は、販売開始の日までに、また販売所を増設した場合には、増設の日から2週間以内に次の届出が必要です。
○必要な書類
【様式1号】【添付資料】【届出者の住所・氏名を証する書類】
○必要部数
【様式1号】【添付資料】➡販売所ごとに各1部
【届出者の住所・氏名を証する書類】➡各1部
2 「届出者が変更になった」、「販売所の名称または所在地が変更になった」とき
変更事由発生後2週間以内に、次の届出が必要です。
○必要な書類
【様式2号】【添付資料】【届出者の住所・氏名を証する書類】
【既に交付されている受理証】
○必要部数
【様式2号】【添付資料】➡販売所ごとに各1部
【届出者の住所・氏名を証する書類】➡各1部
3 「販売をやめる」、「販売所を廃止する」とき
速やかに、次の届出が必要です。
○必要な書類
【様式3号】【既に交付されている受理証】
○必要部数
【様式3号】➡販売所ごとに1部
4 届出先
販売所の所在地で届出先が異なります。
販売所が、竹原市、庄原市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町にある場合は、
広島県庁(農林水産局農業技術課)に届出を行ってください。
県内のそのほかの市町に所在する場合は、該当市町に届出を行ってください。
手続きについては、別添の「農薬の販売に関する届出について」を確認の上、行ってください。
5 提出方法
販売所の所在地で提出方法が異なります。
広島県庁へ届出をする場合は、郵送もしくは電子メール(nougijutsu@pref.hiroshima.lg.jp)で提出してください。
郵送の場合は、返信用封筒と切手の貼付をお願いします。
手続きについては、別添の「農薬の販売に関する届出について」を確認の上、行ってください。
6 その他
・農薬販売届受理証は販売所ごとに保管してください(コピー等でも構いません)。
・農薬の販売状況を確認するため、県の農薬取締職員による立入検査を行うことがあります。
届出事項、帳簿、農薬の保管・販売状況等を確認しますので御協力を御願いします。
