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卸売市場について

印刷用ページを表示する掲載日2020年6月21日

定義

・卸売市場とは
「卸売市場」とは,生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって,卸売場,自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいいます。

中央卸売市場とは
卸売市場(その施設の規模が一定の規模以上であることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。)であって,卸売市場法第4条第5項各号 (PDFファイル)(320KB)に掲げる要件に適合しているものは,農林水産大臣の認定を受けて,中央卸売市場と称することができます。

 青果物を取扱う卸売市場 ―その卸売場,仲卸売場及び倉庫の面積が一万平方メートル以上
 水産物を取扱う卸売市場 ―その卸売場,仲卸売場及び倉庫の面積が一万平方メートル以上
 肉類を取扱う卸売市場 ―その卸売場,仲卸売場及び倉庫の面積が千五百平方メートル以上
 花きを取扱う卸売市場 ―その卸売場,仲卸売場及び倉庫の面積が千五百平方メートル以上
 上記以外の生鮮食料品等を取扱う卸売市場 ―その卸売場,仲卸売場及び倉庫の面積が千五百平方メートル以上

地方卸売市場とは
卸売市場であって,卸売市場法第13条第5項各号 (PDFファイル)(286KB)に掲げる要件に適合しているものは,当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けて,地方卸売市場と称することができます。

※『中央卸売市場』『地方卸売市場』それぞれの認定を受けた卸売市場でなければ,『中央卸売市場』『地方卸売市場』又はこれに紛らわしい名称を称してはならないことになっています。(違反した場合,罰則規定があります。)なお,認定を受けない場合でも,『卸売市場』として運営することは問題ありません。

根拠規定

第10次広島県卸売市場整備計画について

卸売市場法改正(令和2年6月21日施行)に伴い,第10次広島県卸売市場整備計画は失効しました。
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