このページの本文へ
ページの先頭です。

地方卸売市場に関する県の業務

印刷用ページを表示する掲載日2020年6月21日
・認定
・変更の認定
・各種届出(軽微な変更,休止又は廃止等)の受理
・報告及び検査
・指導及び助言等

※中央卸売市場に係る行政手続きや指導・監督等は国(農林水産省)が行います。

地方卸売市場の認定申請について

【認定申請】
1.卸売市場法第13条の認定を受けようとする開設者は,次に掲げる事項を記載した認定申請書を販売・連携推進課に提出してください。
・開設者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
・卸売市場の名称
・卸売市場の位置及び施設に関する事項
・卸売市場の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項
・卸売市場の業務の運営体制に関する事項
・卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項
・卸売市場の卸売業者に関する事項
・卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項

2.認定申請書には、次に掲げる書類を添付してください。
・業務規程
・定款
・登記事項証明書
・役員名簿及び役員の履歴書
・直近年度の事業報告書又は事業計画書
・誓約書
・卸売市場の施設の配置図
・卸売業者に関する次に掲げる書類
 ○定款
 ○登記事項証明書
 ○役員名簿
 ○直近の年度の事業報告書又は事業計画書
卸売市場法第13条第5項第4号イ及びロに掲げる方法 (PDFファイル)(63KB)が公表されていることを証する書類

3.卸売市場法第13条第5項第5号 (PDFファイル)(286KB)の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項を定める場合は、次に掲げる書類を添付してください。
・取引参加者の意見を聴いたことを証する書類
・当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていることを証する書類

【手数料】
・地方卸売市場認定申請手数料 15,000円
※詳細については,販売・連携推進課にお問い合わせください。

根拠規定

ダウンロード

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ