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農地中間管理法に基づく農地の賃貸借制度

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月3日

農地中間管理事業とは

 農業の生産性を高め,競争力を強化していくためには,担い手への農地集積と集約化をスピードアップし,生産コストを削減していく必要があります。
 農地中間管理事業は,担い手の経営規模の拡大,農用地などの集団化,新規参入の促進,未活用農用地の有効活用を目的に,高齢などを理由に農業をリタイアする農業者などの農用地を農地中間管理機構が集積して,担い手に貸付ける事業です。

「広島県農地中間管理事業の推進に関する基本方針」の制定

 「農地中間管理事業の推進に関する法律」第3条に基づき,広島県において,効率的かつ安定的な農業経営を営む者(以下「担い手」という。)が利用する農用地の面積の目標,農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向等について定めたものです。

広島県農地中間管理事業等基金に係る基本事項の公表について

農地中間管理機構

 機構は,農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため,担い手に農用地を集積・集約する事業を行う者で,都道府県ごとに設置されます。
 広島県は,平成26年3月26日に,一般財団法人森林整備・農業振興財団を機構に指定しました。
 これにより,当該法人は,平成26年4月から,農地中間管理事業の業務を開始しています。
 機構の主な機能として,(1)所有者が貸付けを希望している農用地と,農用地の借受けを希望している担い手をマッチングさせる。(2)所有者から農用地を借受けた上で,担い手に貸付けを行います。
 機構がこれらの機能を果たすことにより,農用地の所有者は安心して貸付けることができ,担い手は,農用地を探す手間が軽減され,また,まとまった農用地の借受けが容易になります。
 農用地を貸したい方,借りたい方の手続き等については,農地中間管理機構のホームページをご覧ください。

機構集積協力金

令和5年度の機構集積協力金交付事業に関して,機構集積協力金交付事業の配分基準及び地域集積協力金交付事業等の推進方針を定めました。
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