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農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針の変更について

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月3日

 令和5年4月1日施行の農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「法」という。)に基づき,変更しました。
 この基本方針は,令和3年3月に策定した「2025広島県農林水産業アクションプログラム」の趣旨に沿ったもので,令和12年度を目標としています。

1 基本方針とは

 効率的かつ安定的な農業経営を育成し,これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立するための県の方針を定めたもので,本県の農業構造等の10年間の見通しと農業振興の方向性を明らかにするとともに,本県農業の持続的な発展を支える担い手の育成・確保の方策や,担い手への農用地の利用集積目標などについて規定しています。

2 基本方針の内容

第1 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向
 1 広島県農業の現状
 2 効率的かつ安定的な農業経営の育成に関する基本方向
第2 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
 1 営農類型ごとの経営規模及び生産方式に関する指標
 2 経営管理の方法及び農業従事の態様等に関する指標
第3 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標
 1 営農類型ごとの経営規模及び生産方式に関する指標
 2 経営管理の方法及び農業従事の態様等に関する指標
第4 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項
 1 農業を担う者の確保及び育成の考え方
 2 農業経営・就農支援センターの体制及び運営方針
 3 県が主体的に行う取組
 4 関係機関の連携・役割分担の考え方
 5 就業希望者のマッチング及び農業を担う者の確保・育成のための情報収集・相互提供
 6 確実に就業に結びつけるその他の取組
第5 担い手に対する農用地の利用の集積に関する目標とその他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標
 1 担い手が利用する農用地の利用の集積に関する目標
 2 担い手が利用する農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標
第6 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項
 1 利用権設定等促進事業の実施
 2 農用地利用改善事業の実施
 3 その他農業経営基盤強化を促進するために必要な事業
 4 地域における推進体制の構築
 5 農地の利用条件の整備

3 主な変更内容

(1) 第4「農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項」を新設し,法第11条の11の規定に基づき,県による「農業経営・就農支援センターの体制及び運営方針」及び「農業を担う者の確保及び育成の考え方」等について記述。

(2) 第5「担い手に対する農用地の利用の集積に関する目標」に,「その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標」を追加し,法第19条の規定に基づき,市町が作成する「地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)」の実現について記述。
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