集落法人のタイプ
印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日
全戸参加型法人
地域内の相当数の農家が法人の構成員となり経営に参画し,かつ,地域内の農地の相当面積を利用集積して,農業経営を行う集落法人のことをいいます。必ずしも全戸である必要はなく,ある程度の賛同する人たちが集まった形です。
「地域内の相当数」及び「地域内の相当面積」とは,集落の総意として意志決定ができ,かつ,農地の大規模集積による農業経営の効率化という集落法人のメリットが十分発揮できる範囲と考えられます。
担い手中心型法人
地域内の農地の相当面積を集積して,大型農家などの担い手(1戸から数戸)が構成員となり農業経営を行う集落法人のことをいいます。法人経営の基礎となる集落において,相当数の農家の合意が得られていることが前提となります。
「集落の相当数の合意」とは,その集落が定める特定農用地利用規程に特定農業法人として位置付けられているか否かなどから判断することができます。
現在,広島県内に設立されている集落法人の多くは,全戸参加型法人です。これは「集落の農業・農地をみんなで守ろう」ということが設立の大きな目的であることが理由であると考えられます。
このほかに,地域の実態に応じて,地域外の法人や農業参入企業を担い手に位置づけるなど,様々な形態の集落法人が誕生しています。