営利企業への従事等に関する許可基準について
印刷用ページを表示する掲載日2026年10月23日
地方公務員は、公務能率や職務の公正の確保等のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項により、営利企業への従事等(以下「兼業」という。)が制限されており、兼業を行うに当たっては任命権者の許可を受けることが必要です。
兼業の許可については、営利企業への従事等に関する許可の基準を定める規則(昭和26年広島県人事委員会規則第7号)に基づき行っており、当該許可基準に係る運用については、次のとおり定め、職員に周知しています。
兼業の許可については、営利企業への従事等に関する許可の基準を定める規則(昭和26年広島県人事委員会規則第7号)に基づき行っており、当該許可基準に係る運用については、次のとおり定め、職員に周知しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
