旅行業の更新登録申請に係る決算書類について
本県では令和2年度から,観光庁の通達にしたがって,旅行業更新登録申請の決算書類において,基準資産額を下回り,今般の新型コロナウイルスの影響がその原因と認められる場合は,感染症拡大前に確定した直近の決算書(おおむね令和2年1月以前に確定したもの)とすることを,令和5年3月までに更新登録の申請期限を迎える事業者の申請分まで可能としておりましたが,令和4年12月13日付観光庁の通達(観参第544号)により,令和6年3月までに更新登録の申請期限を迎える事業者の申請分まで延長されたことに伴い,本県における取扱いも同様に延長します。
(観光庁の通達)
〇令和6年3月までの更新登録の申請分について
観参第544号(令和4年12月13日付)新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者に対する旅行業法に係る関係事務の取り扱いについて (PDFファイル)(32KB)
〇令和5年3月までの更新登録の申請分について
観参第555号(令和3年12月16日付)新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者に対する旅行業法に係る関係事務の取扱いについて (PDFファイル)(35KB)
(過去の通達)
観参第155号(令和3年6月15日付) (PDFファイル)(32KB)
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