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後援申請について(観光関係)

印刷用ページを表示する掲載日2025年9月9日

 1 後援申請手続きについて

観光の普及振興に寄与する事業を開催するにあたり、「広島県」の後援名義を必要とされる場合は次の手続き等が必要です。
申請書に必要事項を記入し、添付資料を添えて、観光課に直接持参、郵送またはメールで提出してください。
主催者、事業の目的、内容などを審査し、適当と認められる場合は後援名義使用を承認します。
なお、申請を承諾する手続きには、3週間程度の期間を要します。時間に余裕をもって、お早目に申請してください。

※観光の普及振興以外を主な目的とした事業につきましては、お手数ですが、それぞれの事業の目的、内容に最も関係の深い各部署へ直接お問い合わせください。

 2 提出書類について

(1)後援名義使用申請書 (Wordファイル)(36KB) ※押印不要(令和3年8月1日より)

(2)添付書類

 ●事業実施要項(事業内容が分かる資料)

 ●予算書(収支計画書など)

 ●前回資料(チラシやパンフレットなど)

 ●返信用封筒(切手貼り付ける)※メール添付での返信を希望する場合不要

 ※同一の事業で過去に承諾を受けたことがない場合、前回の申請から3年以上が経っている場合は、次の資料も添付してください。

 ●主催団体の規約(または会則など)

 ●主催団体の役員名簿など

 ●主催団体の過去の活動状況が分かる参考資料など

 

 3 提出先

 【郵送の場合】
〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル8階 
 広島県 商工労働局 観光課

 【メール送付の場合】
syokankou@pref.hiroshima.lg.jp

 

 4 事業終了後の手続きについて

 事業終了後は、速やかに、報告書に事業実施状況の分かる資料及び決算書を添付して、提出してください。
 報告書 (Wordファイル)(12KB)

 

 

 

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