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第一種大規模小売店舗立地法特例区域を指定しました

印刷用ページを表示する掲載日2014年3月10日

 県は,府中市中心市街地の活性化を図るため,中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第36条第1項の規定によって,第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定め,同条第2項の規定により公告しました。

1 大規模小売店舗立地法について

【大規模小売店舗立地法とは】

 大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗)の設置者に対して,交通渋滞,騒音,廃棄物などに適正な配慮を求め,周辺住民の良好な生活環境を確保するための法律です。

詳細は,県ホームページ大規模小売店舗立地法の概要をご覧ください。

【特例区域とは】
 
中心市街地活性化法により,県が市町と協議して指定する地域では,大規模小売店舗立地法上の届出が免除,または大幅に緩和される特例措置です。

  • 第一種特例区域・・・内閣総理大臣の認定を受けた中心市街地活性化基本計画の区域のみで指定可能で,大規模小売店舗立地法の届出,事業者による説明会などの手続きがすべて不要になります。
  • 第二種特例区域・・・中心市街地の区域で指定可能で,大規模小売店舗立地法の届出が緩和(添付書類の簡素化など)されます。

(参考)
 大規模小売店舗立地法特例措置のスキーム (PDFファイル)(169KB)    
 

2 大規模小売店舗立地法特例区域の指定状況

 1 広島県報(特例区域案の公告)

 平成26年3月10日(第19号)  

 2 位置図

 第一種大規模小売店舗立地法特例区域位置図 (PDFファイル)(3.38MB)
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