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経営革新支援事業の概要(経営革新計画について)

印刷用ページを表示する掲載日2023年9月29日

1 事業の目的,特徴

【目的】

 経営革新支援事業は、経済的環境の変化に即応して特定事業者(※)が行う経営革新を支援するための措置を講ずることにより、特定事業者の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的としています

<根拠法令>「中小企業等経営強化法」(平成11年3月31日号外法律第18号)(以下「法律」という)

※特定事業者とは、常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営むもの等を言います。

【特徴】

(1)全業種での経営革新を幅広く支援 

 今日的な経営課題にチャレンジする特定事業者の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く支援します。

(2)柔軟な連携体制で実施

 経営資源・得意分野に限りのある特定事業者の経営革新には、他者との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠です。このため、異業種交流グループ等、多様な形態による取り組みを支援します。

(3)経営目標の設定

 特定事業者が経営の向上に関する目標を設定することにより、経営目標を達成するための経営努力が促される制度です。 支援する行政側でも、計画実施中に、対応策へのアドバイスなどを行い、フォローアップを実施 します。

2 適用範囲

この支援事業の適用を受けるのは、次に掲げる特定事業者です。

【特定事業者として法律の対象となる会社及び個人の基準】 

主たる事業を営んでいる業種 従業員基準
(常時使用する従業員の数)
製造業,建設業,運輸業その他の業種(下記以外) 500人以下
卸売業 400人以下
サービス業(下記以外) 300人以下
  ソフトウェア業 500人以下
情報処理サービス業
旅館業
小売業 300人以下

※常時使用する従業員には、事業主、役員、臨時従業員を含みません。
※個人事業主も対象となります。
※組合は事業協同組合など、法律等で指定された組合のみ申請可能です。

3 支援策

 上記の特定事業者が「経営革新計画」を作成し、県知事などに提出した後、承認を受けた場合には計画期間中に次の支援措置を利用することが可能となります。支援策の詳細は「5 経営革新計画の手引き」を参照ください。

1 県費預託融資制度(民間金融機関を通じた低利融資)

2 信用保証協会による信用保証の特例

3 政府系金融機関による低利融資制度

4 高度化融資制度

5 食品等流通合理化促進機構による債務保証

6 中小企業投資育成株式会社法の特例

7 海外展開に伴う資金調達に対する支援措置

8 販路開拓コーディネート事業

9 フォローアップ事業

10 新事業分野開拓事業者の認定制度

《注意》
・計画の承認は支援措置を保証するものではなく、計画の承認を受けた後、それぞれの支援機関などにおける審査が別に必要になります。
・申請者は、計画の申請に当たっては、希望する支援機関において事前に相談を行ってください。

4 フォローアップ調査

 計画が承認された後、承認した機関(県知事など)は、承認された計画に対して進捗状況に関する調査 (フォローアップ調査)を行います。計画が承認された事業者においては、本調査に対応してください。なお、本調査は、国や県が支援策を検討する上での重要な参考となります。

5 経営革新計画の手引き

経営革新計画の手引き (PDFファイル)(4.01MB)

6 経営革新計画の申請を行うとき

担当者による経営計画のヒアリングを行っております。

申請書をご提出前に必ず経営革新課まで電話でご連絡ください。

様式名 経営革新計画に係る承認申請書
関連法令等 中小企業等経営強化法第14条第1項
担当課署 商工労働局経営革新課
電話 082-513-3371
電子メール syokeiei@pref.hiroshima.lg.jp
資格 特定事業者
受付窓口 商工労働局経営革新課(県内全域)
受付期間 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
手数料 不要
提出書類 経営革新計画に係る承認申請書(代表者印の押印は不要です)
添付書類等

【株式会社、有限会社等の法人】

法人登記事項証明書(履歴事項全部証明、発効日から3か月以内)

◆定款の写し(最終項の余白に、記入年月日、登記簿上の住所及び「原本のとおり相違ありません。代表取締役○○○○」と記入)

◆最近2期間の事業報告(営業報告書) 

◆最近2期間の決算書
(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費、当期製品製造原価) 各1部

【個人事業主】
■最近2期間の税務申告書 各1部
■住民票(発行日から3か月以内、本人・現住所のみ)
■最近2期間の事業報告(営業報告書) 

海外展開支援を受ける場合】
▼海外子会社等の株主一覧及び役員一覧

備考 月末は申請が集中します。余裕をもって提出してください。

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Q&A

7 経営革新計画の変更申請を行うとき

■変更申請が必要な場合

  1. 経営革新計画の目標が変更になる場合
  2. 経営革新の内容の変更及び計画期間の延長の場合
  3. 経営革新を実施するための必要な資金の額及び設備内容が変更になる場合

■変更申請が不要な場合

  1. 設備全体の能力に影響を及ぼさないような機種及び台数の変更
  2. 単価の変更等による設備資金及び運転資金それぞれの総額の20%以内の増加
  3. 計画期間内における実施時期の変更 など
様式名 経営革新計画に係る変更申請書
関連法令等 中小企業等経営強化法第15条第1項
担当課署 商工労働局経営革新課
電話 082-513-3371
電子メール syokeiei@pref.hiroshima.lg.jp
概要

経営革新計画の変更について承認を受けるときの申請です

資格 経営革新計画の承認を受けている特定事業者
受付窓口 商工労働局経営革新課
受付期間 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
手数料 不要
提出書類 経営革新計画に係る変更申請書(代表者印の押印は不要です)
様式枚数 2枚
添付書類等

(1)法人登記事項証明書(変更があった場合): 発行日から3か月以内
(2)定款の写し(変更があった場合):最終項の余白に、記入年月日、登記簿上の住所及び 「原本のとおり相違ありません。代表取締役○○○○」と記入(代表印は不要)
(3)決算書(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費、当期製品製造原価)
(4)事業報告(営業報告)
(5)必要に応じ、承認経営革新計画の別表1~6の訂正版

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8 経営革新計画の変更届出を行うとき

■変更届出が必要な場合

  1. 申請者の住所、名称及び代表者並びに電話番号等の変更
  2. 申請者の業務形態及び商号の変更
  3. 上記以外で県が必要と認める変更
様式名 経営革新計画の変更に係る届出書
関連法令等 広島県経営革新計画承認事務処理要綱第8
担当課署 商工労働局経営革新課
電話 082-513-3371
電子メール syokeiei@pref.hiroshima.lg.jp
概要 住所、名称、代表者、電話番号、業務形態及び商号等に変更がある場合の届出です
資格 経営革新計画の承認を受けている特定事業者
受付窓口 商工労働局経営革新課(県内全域)
受付期間 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く) 
手数料 不要
提出書類 経営革新計画の変更に係る届出書(代表者印の押印は不要です)
様式枚数 2枚
添付書類等

必要に応じ、法人登記事項証明書〔履歴事項全部証明書〕等[発行日から3か月以内

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