特定計量器の検定・検査について
1 特定計量器の検定・検査
計量法で定める特定計量器※1は,特定計量器の種類により一定期間ごとに検定・検査※2を受ける必要があります。
広島県では,適正な計量の実施を確保するため,特定計量器の検定・検査を,検査場及び計量器の所在場所で行っています。
受検手続きなど検査業務の詳しい内容については,担当課にご相談ください。
※1 特定計量器とは
取引や証明に使用される計量器や,主として一般消費者の生活に使用される計量器のうち,適正な計量の実施を確保するために,その構造及び器差に係る基準が必要であるとして,政令で定められている計量器のことです。
【対象計量器】取引または証明に使用する特定計量器(タクシーメーター・質量計・圧力計・水道メーター・燃料油メーター・ガスメーター・液化石油ガスメーターなど)及びそれらの計量器を検査するための基準となる基準器
※2 検定・検査とは
製造または修理された特定計量器の構造や精度が法令で定める基準に適合しているかどうかを検査するもので,検定に合格した計量器には検定証印を付します。
2 検査場
広島検査場 〒734-0034 広島市南区丹那町4-12 【検査日:毎週月・木曜日(祝日の場合は翌開庁日)】
福山検査場 〒720-0031 福山市三吉町1-1-1広島県福山庁舎内 【検査日:毎月4回】
三次検査場 〒728-0014 三次市十日市南6-14-1三次高等技術専門校内 【検査日:不定期】
3 申請方法
次表のうち必要な検定・検査の申請書にご記入のうえ,受付窓口へ提出してください。
4 申請に必要な手数料
- 持参または県が発行する納付書で納付してください。
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【手数料額一覧表】
区分 手数料額 基準器検査 計量証明検査(環境) 検定・検査 証明 1件につき700円
5 受付・問合せ窓口
【窓口】 〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県 商工労働局 イノベーション推進チーム 計量検定グループ
【電話】 082-513-3335
【Fax】 082-223-6314
【場所】 広島県庁 東館2階
【受付時間】 8時30分~12時 13時~17時15分(土・日・祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
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