このページの本文へ
ページの先頭です。

就労選択支援について

印刷用ページを表示する掲載日2025年7月31日

(1)就労選択支援の概要

 障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性に合った選択を支援する。

 本制度の施行により、本人の希望や就労能力等に応じて、就労系障害福祉サービスや一般就労への移行といった就労に関する機会が適切に提供されることが望まれる。

(2)指定に係る事項

 1 実施主体について

就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、

ア 過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの

イ その他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者

例:障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター又は障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関であって、要件アを満たすもの

 

 2 人員基準について

就労選択支援の人員基準

 

職種

必要数

管理者

原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)

従業者

就労選択支援員

常勤換算で、利用者数を15で除した数以上

 *定員は10人以上 

 

 3 設備基準について

就労選択支援の設備基準について

設備

基準

訓練・作業室

訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること

相談室

間仕切り等を設けること

洗面所・便所

利用者の特性に応じたものであること

多目的室その他運営に必要な設備

(3)申請等について

 1 事前協議について

8月1日から開始します。(8月15日までの協議完了に御協力ください。)事前協議資料については、指定を受ける事業所ごとに作成いただきますが、対面の協議については、可能な限り、法人単位で行ってください。

 

 2 申請について

事前協議終了後に広島県電子申請システムから申請をしてください。また、事前協議書類と同様に、事業所ごとに申請資料を作成してください。なお、7月31日以降は、指定申請書が変更となりますので、必ず広島県電子申請システムからダウンロードした様式を使用してください。

(4)参考

 厚生労働省のホームページはこちらから。就労選択支援に係る通知等が掲載されています。

 障害者の就労支援対策の状況|厚生労働省

おすすめコンテンツ