障害福祉サービスにおけるこども性暴力防止法について
こども性暴力防止法(日本版DBS)について
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)は、教育、保育等を提供する事業者が、児童対象性暴力等を防止するための措置を講じることにより、こどもの安全を確保することを目的とする法律です。
令和6年6月19日に成立し、同月26日に公布され、令和8年12月25日に施行されます。
1 こども性暴力防止法について
対象となる事業者には、従事者に対する研修、こどもとの面談等による状況把握、相談体制の整備、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置、性犯罪歴の確認(犯罪事実確認)等が求められます。
制度の詳細については、こども家庭庁ホームページをご確認ください。
2 対象となる事業者
学校設置者等(義務対象事業者)
民間教育保育等事業者
具体的な対象事業については、こども家庭庁が公表している施行ガイドライン等をご確認ください。
3 法施行に向けた準備について
対象となる事業者においては、法施行に向け、必要な準備を進めていただく必要があります。
| 制度についての従事者への周知 |
| 対象となる従事者の範囲の確認 |
| 児童対象性暴力等を防止するための体制整備 |
| 相談窓口や報告・対応ルールの整備 |
| 従事者向け研修の準備 |
| 就業規則等の確認・見直し |
| GビズIDの取得等、システム利用に向けた準備 |
具体的な対応については、こども家庭庁が公表している「こども性暴力防止法施行ガイドライン」及び各種準備ガイド等をご確認ください。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年9月) (PDFファイル)(7MB)
4 事業者情報の一括登録(まとめ登録)について
こども性暴力防止法の施行後、法に基づく手続は「こまもろうシステム」を通じて行われます。
犯罪事実確認等が義務付けられる学校設置者等については、施行後速やかに手続を開始できるよう、こども家庭庁において、所轄庁を通じた事業者情報の一括登録(まとめ登録)が実施されています。
2026年4月以降に新規で開設した事業所で、8月末の登録に間に合わなかった事業所については、下記URLから、広島県電子申請システムにて行ってください。
| 登録先 | https://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=29649 |
※まとめ登録にはGビズIDプライムの取得が必要です。取得方法については、以下のマニュアルをご参照ください。
5 お問い合わせ
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