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広島県居宅介護職員初任者研修などの実施について

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月1日

広島県居宅介護職員初任者研修などの実施について

新着情報 

令和6年4月1日研修開講一覧を更新しました。

 ※研修にかかる問合せ及び受講申込みは、各研修実施者に直接行ってください。(受講資格などは各研修実施者によって異なります。)

◆令和6年4月1日居宅介護職員初任者研修など開催予定一覧 (Excelファイル)(46KB)  

H30.2.9◆行動援護の従業者要件のうち、行動援護従業者養成研修を未修了の者についての経過措置が、平成33年3月31日まで延長されます。

◆平成30年4月以降の訪問系サービスの従業者要件等について (PDFファイル)(133KB)

H29.1.18 広島県居宅介護職員初任者研修など事業者指定要綱などを改正しました。(平成29年1月18日から施行)

詳細は「広島県居宅介護職員初任者研修などについて(要綱、手続きなどのご案内)」の「新着情報」のとおりです。

 

 


1 研修の目的 

障害者総合支援法に基づくサービスに従事するうえで必要となる知識及び技術を習得することを目的としています。

2 研修の課程

広島県居宅介護職員初任者研修などは,次の9課程です。

(1) 居宅介護職員初任者研修課程
(2) 障害者居宅介護従業者基礎研修課程
(3) 重度訪問介護従業者養成研修基礎課程
(4) 重度訪問介護従業者養成研修追加課程
(5) 重度訪問介護従業者養成研修統合課程
(6) 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程
(7) 同行援護従業者養成研修一般課程
(8) 同行援護従業者養成研修応用課程
(9) 行動援護従業者養成研修課程

各課程のカリキュラムについては、「広島県居宅介護職員初任者研修などについて(要綱、手続きなどのご案内)」の「2 研修の指定手続き」の添付ファイル「要綱_別紙1広島県居宅介護職員初任者研修などカリキュラム」をご確認ください。

 

3 行動援護従業者などの取扱い

(1) 行動援護におけるヘルパーの要件

 行動援護従業者養成研修修了者または強度行動障害支援者養成研修(基礎及び実践)修了者であって、知的障害児者または精神障害者の直接業務に1年以上の従事経験を有するもの。

(2) 行動援護におけるサービス提供責任者の要件

 行動援護従業者養成研修修了者または強度行動障害支援者養成研修(基礎及び実践)修了者であって、知的障害児者または精神障害者の直接業務に3年以上の従事経験を有するもの。

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