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「広島県工賃向上に向けた取組(第5期) 」(令和6年度~令和8年度)の策定について

印刷用ページを表示する掲載日2024年9月30日

取組策定の趣旨等

本県では、平成18年10月に全面施行された障害者自立支援法や「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」(平成24年4月11日付け障発0411第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(以下「基本的な指針」という。)に基づき、工賃向上に向けた取組を策定し、障害のある方の就労支援に取り組んできました。
しかしながら、障害のある方がそれぞれの適性や能力に応じて就労し、経済的にも自立した生活を送るためには、障害基礎年金等の収入を合わせても十分な水準とは言えない状況となっています。
このため、令和5年度末を期限とした「広島県工賃向上に向けた取組(第4期)」での取組の成果や課題、社会情勢の変化等を踏まえ、新たに「広島県工賃向上に向けた取組(第5期)」(以下「本取組」という。)を策定し、県、市町、事業所、企業等の関係団体が一体となって、障害のある方の経済的な自立の実現に向けて、更なる工賃向上を目指すこととします。

取組の対象期間

令和6年度から令和8年度までの3年間とします。

対象事業所

県内で指定を受けている全ての就労継続支援B型事業所とします。対象事業所においては特別な事情がない限り、工賃向上計画の作成が必要となります。
ただし、この取組に基づき県の実施する支援施策については、次の事業所のうち、工賃向上計画を作成し、積極的な取組を行っており、工賃向上に意欲的に取り組む事業所も対象とします。
・就労継続支援A型事業所
・生産活動を行っている生活介護事業所
・地域活動支援センター

官民一体の取組におけるそれぞれの役割

県の役割

県は、本取組に基づき、具体的な施策、事業、取組を展開していくとともに、「事業所工賃向上計画」の作成や推進を積極的に支援することとします。
また、「事業所工賃向上計画」の取組状況を把握し、目標達成に向けて必要な指導や助言を行います。
さらに、工賃向上には、官民一体となった取組が必要であることから、市町や企業、事業者団体、地域の関係機関などの協力が得られるよう、連携を十分に行うこととします。

市町の役割

地域で障害のある方を支える仕組みを構築することが重要であることから、市町においては、障害者自立支援協議会等を活用し、地域の企業や商工会議所、商工会、商店街、農業団体等と連携して、障害のある方の就労機会の創出や販路拡大、共同受注窓口と連携し受注の促進を図るなど、事業所の工賃向上のための取組を積極的に支援する必要があります。

事業所の役割

障害のある方が地域において自立した生活を実現できるようにするため、すべての事業所が工賃向上のために主体的に取り組むことが重要であり、そのためには、事業所責任者の強力なリーダーシップが不可欠であり、事業所の全職員、利用者及び家族に対して経営理念、運営方針を示し、共有していく必要があります。
また、各事業所においては、適切なアセスメントにより作成された個別支援計画に基づいた支援を通じて、全ての利用者の就労に必要な知識及び能力の向上を図っていくことが重要であることから、こうした個別支援計画を踏まえて「事業所工賃向上計画」を作成するとともに、必要に応じて県や関係機関等の支援策の活用や、地域の企業等の関係機関の協力を得ながら、利用者の工賃向上に向けた取組を積極的に推進していくことが必要です。

企業等の役割

基本的な指針において、産業界等の協力を得ながら官民一体となった取組を推進することとされています。
企業等においては、県、市町及び事業所の工賃向上の取組に積極的に協力することにより、障害のある方の地域での自立と社会参加を支援する役割が期待されています。

「広島県工賃向上に向けた取組(第5期)」の目標工賃と取組

目標工賃

本取組での目標工賃は、基本的な指針に基づき、月額により算出する方法とします。
なお、令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、利用日数が少ない利用者を多く受け入れている事業所の平均工賃月額が低くなることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式が導入されたことから、本取組の目標工賃の設定については、新算定式を用いたもので設定することとします。
目標工賃

区 分

令和6年度

令和7年度

令和8年度

月 額

25,000円

25,700円

26,400円

目標達成のために取り組む具体的方策

目標工賃を達成するため、県関係機関、市町、事業所、企業等と連携を図りながら、次のとおり具体的に取り組みます。
目標達成のために取り組む具体的方策
販路の拡大

・障害者優先調達推進法に基づく優先的調達の推進

・県や県内企業等との連携等による販売機会や就労の場の確保

・共同受注窓口・ふれ愛プラザの活用による受注の拡大
収益の向上

・事業所製品の企画開発・販売力の向上

・農福連携による障害者の就労促進

・工賃向上に向けたI C T機器等の導入支援
認知度の向上

・事業所相互や地域との連携による事業所製品の認知度及び品質・商品力の向上

・共同受注窓口・ふれ愛プラザとの連携

・県の広報媒体の活用と他部局との連携

 

市町の取組

市町は、事業所を利用する障害のある方の地域生活を支える視点に立ち、次のような取組を強化し、事業所の工賃向上に向けた取組を積極的に支援することが求められています。
1 発注の拡大
2 企業等への発注促進
3 住民への理解促進
なお、各市町が取り組むこととしている具体的な内容は、第10の1「市町の取組内容」に掲載しています。

事業所の取組

事業所においては、現状を分析した上で、令和6年度から令和8年度までの3か年を期間とした「事業所工賃向上計画」を作成し、達成すべき目標工賃や、目標を達成するための具体的な方策を定め、事業所全職員、利用者及び家族と共有し、利用者の就労意欲の向上と就労を通じた自立を実現するため、工賃水準の向上に向けて、着実に取り組んでいく必要があります。
また、実効性の高い計画として機能するよう、P D C Aサイクルを意識し、取組の成果や環境の変化等に応じて、適宜内容を見直す必要があります。
事業所での取組が利用者の希望をかなえるものとなっているかを把握し、個々の利用者の意識向上や、個別支援につなげ、満足度の向上を図っていくことも重要となります。
P D C Aサイクル
P D C Aサイクルの確立を実現するための方法論(参考例)

目標工賃の進捗管理

各年度において、各事業所の目標工賃の達成状況を把握し、その結果を県のホームページに掲載します。

事業所工賃向上計画の作成について

就労継続支援B型事業所を新規に開設された場合などで、事業所工賃向上計画を作成していない事業所におかれては、県ホームページの「広島県事業所工賃向上計画(令和6~8年度)等の作成について」から様式をダウンロードして、記載要領に基づき作成の上、速やかに広島県障害者支援課に提出してください。

(提出方法)

次のメールアドレスに提出してください(郵送等による紙媒体での提出は受け付けていません。)。

担当:広島県健康福祉局障害者支援課自立・就労グループ

メールアドレス:fusyoushien@pref.hiroshima.lg.jp 

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