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平成26年7月1日からの生活保護法の一部改正に伴う指定機関制度の事務の見直しについて

印刷用ページを表示する掲載日2019年2月22日

7月1日からの生活保護法一部改正に伴う指定機関制度の事務の見直しについて

 平成26年7月1日から生活保護法が一部改正されました。
 改正に伴い生活保護法の指定医療機関,指定介護機関,指定助産・施術機関の制度について,健康保険法及び介護保険法の取扱いなどを参考に見直しされました。また,不適切な事案などへの対応が強化されました。
 各指定機関の指定申請書類についても,今回の一部改正に伴い改正されました。
 つきましては,所定の様式を掲載しますので,必要に応じダウンロードし御使用ください。
 なお,申請書類の提出先は,各市町の福祉事務所です。(1)の一覧表を御確認ください。
指定医療機関の申請をされる方は次の(2)の見直し内容を御確認いただき,(3),(4)を御提出ください。
指定介護機関について
 介護保険法の事業所指定年月日が平成26年7月1日以降の場合は,みなし指定になります。
 次の(5)の内容を御確認いただき,生活保護法の指定を不要とする場合は(6)を御提出ください。
 
 介護保険法の事業所指定年月日が平成26年6月30日までの場合は,これまでどおり指定申請が必要です。
 次の(7)指定申請書で申請してください。
 
指定施術・助産機関の申請をされる方は,次の(8)の見直し内容を御確認いただき,(9),(10)の書類を御提出ください。
なお,一部法改正の詳細につきましては添付の厚生労働省社会・援護局保護課長通知をご覧ください。
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