社会資本総合整備計画の策定について(水道分野)
印刷用ページを表示する掲載日2024年12月17日
社会資本総合整備計画の策定・公表について
社会資本整備総合交付金は、地方公共団体が、活力創出、水の安全・安心、市街地整備、地域住宅支援といった政策目的を実現するため、社会資本総合整備計画を作成し、計画に基づき、基幹的な社会資本のほか、関連する社会資本やソフト事業を総合的、一体的に整備するための交付金です。
地方公共団体が社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合は、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することとなっており、社会資本総合整備計画を次のとおり作成、提出したため、社会資本整備総合交付金交付要綱第10第1項の規定により、計画の公表を行います。
また、交付期間の終了した計画について、事後評価の公表を行います。
地方公共団体が社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合は、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することとなっており、社会資本総合整備計画を次のとおり作成、提出したため、社会資本整備総合交付金交付要綱第10第1項の規定により、計画の公表を行います。
また、交付期間の終了した計画について、事後評価の公表を行います。
事業計画(水道関係)
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