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標準営業約款登録制度「Sマーク」 

印刷用ページを表示する掲載日2025年9月16日

「標準営業約款制度(Sマーク)」をご存じですか。

 標準営業約款は、消費者の利益擁護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に創設された制度です。 

 標準営業約款のシンボルマークである「Sマーク」は、次の3つの頭文字の「S」を表しています。

6Sマークの説明

11月は標準営業約款の普及登録促進月​間です。

 Sマーク

標準営業約款に関する詳細は、広島県生活衛生営業指導センター又は全国生活衛生営業指導センターへお問い合わせください。

 (公財)広島県生活衛生営業指導センター  
​ 広島市中区河原町1-26  電話 082-532-1200  

 (公財)全国生活衛生営業指導センター
 東京都港区新橋6-8-2全国生衛会館2F 電話03-5777-0341

 厚生労働省

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