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★★ 標準営業約款登録制度「Sマーク」 ★★ 

印刷用ページを表示する掲載日2022年9月13日

消費者の皆さまに安心して利用していただくための

   【標準営業約款制度「Sマーク」】    

普及登録促進月間

 

安全の「S」 安心の「S」 清潔の「S」 (公財)全国生活衛生営業指導センターが厚生労働大臣から認可を受けて

次の5業種を設定しています。  

●理容業●美容業●クリーニング業● めん類飲食店営業● 一般飲食店営業

 【広島県内の登録業種は,4業種(理容業・美容業・クリーニング業・飲食業)】

 Sマーク 5業種

 消費者が商品購入やサービスを受けるときに,このSマーク 営業者を選べば,安心できます。

 【損害賠償保険に加入し,管理基準を定め,サービス内容を分かり易く表示しています。】

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 エスマーク 6 Sマークの説明

・・・・・・・・・・・厚生労働大臣認可・・・・・・・・・・

 〇 根拠法令

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の12から15まで

〇 標準営業約款に定める事項

標準営業約款では、次の事項について定められています。

  • サービスの内容は商品の品質の表示の適正化に関する事項
  • 施設は設備の表示の適正化に関する事項
  • 損害賠償の実施の確保に関する事項

〇 標準営業約款への登録

標準営業約款に営業を行いたい営業者は、各都道府県の生活衛生営業指導センターに登録を申請します。

審査の結果、登録された事業者は、店舗に標準営業約款登録店であることを示す「Sマーク」と約款の

要旨を掲示します。

〇 登録のお申込み・お問い合わせは

標準営業約款の詳細や登録のお申込み、お問い合わせについては、下記をご参照ください。

 1 登録のお申込み・お問い合わせ先

 (公財)広島県生活衛生営業指導センター  

 広島市中区河原町1-26電話 082-532-1200  Fax 082-532-2210

 2 お問い合わせ先

 (公財)全国生活衛生営業指導センター

 東京都港区新橋六丁目8番2号全国生衛会館2F 電話03-5777-0341

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