入浴施設におけるレジオネラ症防止対策について ~旅館業,公衆浴場の条例等を改正しました~
入浴施設を管理する営業者の皆様
入浴施設におけるレジオネラ症の発生を防止するため,衛生管理を徹底していただくようお願いします。
※「旅館業法施行条例・細則」及び「公衆浴場法施行条例・細則」の一部改正があり,令和2年4月1日から施行されます。主な改正点は,「浴槽水の遊離残留塩素濃度の下限値の変更」,「集毛器の維持管理の明記」,「オーバーフロー水を浴用に供しない旨の追記」,「貯湯槽,配管等の完全排水できる構造とするよう努めること」などです。
レジオネラ属菌とは
レジオネラ属菌は,土壌や河川,湖沼(淡水)などの自然環境に生息しています。
お風呂の湯など20℃以上の人工環境で,衛生的な維持管理が行われないとアメーバなどの原生動物に寄生し,増殖します。
増殖に適した温度は36℃前後で,入浴施設の浴槽水やシャワー水の温度に近いです。
浴槽におけるレジオネラ属菌の発生を防ぐには
浴槽水は,温かく栄養分があるので,衛生管理が不十分な浴槽や循環ろ過装置の内部及び配管などに,生物膜(バイオフィルム)というぬるぬるした膜ができます。
この生物膜の中は,レジオネラ属菌が寄生するアメーバなどの原生動物にとって繁殖しやすい環境です。
したがって,生物膜の発生を防止及び除去するには,浴槽,ろ過器,配管などの清掃や消毒を行ったり,浴槽水の塩素消毒を徹底することが重要です。
入浴施設の衛生管理のポイント
1 浴槽水の完全換水
・原則,毎日する。ただし,ろ過器を設置している場合,1週間に1回以上行う。
・気泡発生装置を設置している場合,連日使用している浴槽水を使用しないようにする。
・打たせ湯は循環している湯水を使用しないようにする。
2 浴槽の清掃,消毒
・ろ過器を設置していない場合,毎日清掃,月1回以上消毒する。
・ろ過器を設置している場合,換水時に清掃,週1回以上消毒する。
3 循環ろ過装置(配管も含む)の消毒
・ろ過器を1週間に1回以上十分洗浄し,循環配管を1週間に1回以上消毒する。
・年1回程度,循環配管の生物膜を除去する。
4 浴槽水の塩素消毒
・浴槽水には,塩素を注入し,遊離残留塩素は,1リットルあたり0.4~1.0mgに保つ。
・遊離残留塩素濃度は,定期的に測定する。
5 集毛器(ヘアーキャッチャー)の清掃,消毒
・毎日清掃,消毒する。
6 水質検査の実施
・水質検査(大腸菌,大腸菌群,レジオネラ属菌)を原則,年1回以上実施する。
・連日使用している浴槽水は,6か月に1回以上実施する。
県内のレジオネラ属菌等検査を受け付ける民間検査機関一覧 (PDFファイル)(134KB)
7 衛生管理に関する記録の作成,保管
・管理計画を作成し,洗浄,消毒,換水,清掃などについて記録する。
・遊離残留塩素濃度を記録し,3年間保管する。
・水質検査結果を3年間保管する。
入浴者への注意点
入浴者に対しては,次の事項について,注意書きなどで汚染防止のために呼びかけましょう。
・体をしっかり洗ってから入浴すること。
・露天風呂では,体を洗わないこと。
関連情報
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