公衆浴場の入浴料金について
印刷用ページを表示する掲載日2025年8月1日
一般公衆浴場(いわゆる銭湯)の入浴料金については、その上限を都道府県知事が統制額として指定することになっています。
一般公衆浴場の入浴料金は次のとおりです。(令和7年8月1日改定)
区分 |
料金 |
---|---|
大人(12歳以上) |
500円 |
中人(6歳以上12歳未満) |
200円 |
小人(6歳未満) |
100円 |
<参考>
公衆浴場は、「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」に分類されます。
「一般公衆浴場」とは
利用目的や形態が、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設で、いわゆる銭湯のことです。
衛生を確保するため、安価な料金で利用できるよう、「物価統制令」で入浴料金が規制されています。
「その他の公衆浴場」とは
「一般公衆浴場」以外の公衆浴場(いわゆるスーパー銭湯など)で、入浴料金の規制はありません。
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