クリーニング師免許証の記載事項に変更が生じたとき
| 概要 | 免許証の記載事項に変更が生じたクリーニング師は、10日以内に免許証を交付した都道府県知事に免許証の訂正を申請しなければなりません。手続方法について相談に応じています。 |
|---|---|
| 資格 | クリーニング師 |
| 受付窓口 | |
| 受付期間 | 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌1月3日までを除く。) |
| 手数料 |
2,900円 次のいずれかの方法により納付してください。 1 納付書による納付(市町及び広島県庁の申請受付窓口に申請書を提出する場合) ※ゆうちょ銀行及びネット銀行では納付できません。 2 現金による納付(広島市、呉市、福山市及び広島県庁の申請受付窓口に申請書を提出する場合) |
| 提出書類 | クリーニング師免許証訂正申請書 |
| 添付書類等 |
1 訂正を必要とする免許証 |
| 備考 | ・戸籍謄本、戸籍抄本又は住民票の写しは6月以内に発行されたものに限る ・住民票の写しは個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限る |
| 担当課 |
健康福祉局食品生活衛生課 |
ダウンロード
(広島市、呉市、福山市以外の窓口で申請する場合)
クリーニング師免許証訂正申請書 (Wordファイル)(35KB)
(広島市、呉市、福山市の窓口で申請する場合)
クリーニング師免許証訂正申請書(広島市,呉市,福山市) (Wordファイル)(40KB)
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