食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度
印刷用ページを表示する掲載日2025年6月12日
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度
平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入され、令和2年6月1日(経過措置期間は令和7年5月31日で終了)から施行されました。
令和7年6月1日以降、食品の器具・容器包装に用いる合成樹脂(プラスチック)については、原則ポジティブリストに掲載されていない原材料は使用できません。
また、合成樹脂(プラスチック)の器具・容器包装、その原材料を販売等する営業者は、ポジティブリストへの適合について販売先に情報提供する必要があります(原材料の営業者は努力義務)。
その際、情報提供する内容としては、ポジティブリストに適合している事実のみでよく、成分等を開示する必要はありません。
ポジティブリスト制度の詳しい情報は、消費者庁のHPをご覧ください。
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(2025年6月1日以降) | 消費者庁 (caa.go.jp)