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カネミ油症について

印刷用ページを表示する掲載日2017年7月13日

カネミ油症について

 カネミ油症は,昭和43年10月に,西日本を中心に広域にわたって発生したライスオイル(米ぬか油)による食中毒事件です。
 事件の原因は,カネミ倉庫社製のライスオイル(米ぬか油)中に,製造の際の脱臭工程の熱媒体として用いられた鐘淵化学工業(現カネカ)社製カネクロール(ポリ塩化ビフェニル(PCB)や,ダイオキシン類の一種であるポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)等が含まれていた)が混入していたことでした。
 厚生労働省や自治体,九州大学からなる全国油症治療研究班では,事件発生当時から診断治療の研究や追跡調査等を実施しています。

  関連情報

  カネミ油症患者の同居家族の認定申請について

 平成24年12月から,カネミ油症の診断基準が改定され,カネミ油症患者の油症発生当時の同居家族の方が,新たに認定の対象となりました。

新たに認定の対象となる方

 1)から3)をすべて満たす方が対象となります。

 1)油症発生当時,油症患者(認定患者)と同居していた。

 2)油症発生当時,カネミ倉庫社製の米ぬか油を摂取した。

 3)現在,心身の症状があり,治療その他の健康管理が継続的に必要

申請手続きの流れ

1 申請書類の入手

下部「ダウンロード」から認定申請のご案内と申請書類を入手いただけます。

また,窓口(広島県庁食品生活衛生課)でのお渡しやはがき・FAXでの請求も可能です。

ハガキ,FAXでのご請求の際には,郵便番号・住所・氏名(フリガナ)・電話番号・「カネミ油症患者の同居家族の認定 申請書類(○部)を送付希望」と明記して広島県庁食品生活衛生課あてにお送りください。 

2 申請書類の提出

認定申請は随時受付しています。
次の書類を,広島県庁食品生活衛生課あてに提出してください。(FAXでの提出は受理できません。) 
なお,広島県外にお住まいの方は,お住まいの都道府県にご相談ください。

  •  認定申請書【様式1】
  •  医師の意見書【様式2】 (*意見書作成費用は申請者にご負担いただきます。)
  •  昭和43年の事件当時,認定患者と同居していたことが確認できる書類
     (詳しくは「カネミ油症患者の同居家族の認定申請のご案内」をご覧ください。)

 申請書類等のダウンロード

 カネミ油症患者の同居家族の認定申請のご案内 (PDFファイル)(434KB)

 認定申請書【様式1】 (Excelファイル)(45KB)

 認定申請書【様式1】記入要領 (PDFファイル)(146KB)

 医師の意見書【様式2】 (Wordファイル)(30KB)

 医師の意見書【様式2】記入要領 (PDFファイル)(75KB)

3 結果の通知

認定された場合 認定されなかった場合

 次のような支援の対象となります。

● カネミ倉庫株式会社からの支払い

 ・ 見舞金
 ・ 油症に関連する医療費の自己負担分
 ・ 毎年の支援金(平成25年度から)

● 国からの支援

  ・   健康実態調査に回答した方への健康調査支援金の支給
  ・   年に1回,油症治療研究班が実施する健康診査

同居していたことが確認できる資料が見つかった
場合などには,再度申請していただくことができます。

*ご希望があれば,年に1回油症治療研究班が実施する
健康診査が受けられます。

 また,その結果に基づき,血液中のダイオキシン類の
濃度が通常より高いなど,診断基準を満たせば,認定
される可能性があります。 

 健康実態調査について

  治療法の開発など調査研究を更に推進するため,平成25年度から厚生労働省からの依頼により,認定患者の方に健康実態調査の実施を目的に書類をお送りします。
 御協力いただいた方には,健康調査支援金をお支払いします。

調査時期:6月~7月 

 検診について

  広島県では,全国油症治療研究班の追跡調査班として,広島県と岡山県に居住され,ライスオイル(米ぬか油)を摂取したことにより心身に異常を訴える方々の健康状態等を把握するため,健康診断(油症検診)を行っています。

検診時期:9月~10月 

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