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『遺伝子組換え食品』の検査について

印刷用ページを表示する掲載日2021年12月8日

 農産物等に有用な性質を与えるため,他の生物から遺伝子を取り出して新たに組み込む技術を遺伝子組換え技術といい,この技術を新しい品種改良の手段として利用した農作物とその加工食品を「遺伝子組換え食品」といいます。
 「遺伝子組換え食品」には,ヒトの健康に対する安全性の審査及び表示が食品衛生法により義務付けられており,安全性未審査または不適正な表示の「遺伝子組換え食品」の販売・流通等は禁止されています。
 広島県では,次のとおり検査を行い,不良食品の排除に努めています。

1 安全性未審査の「遺伝子組換え食品」の有無の検査

 日本において安全性未審査で,かつ,外国で商業的に栽培され,日本に流通する可能性のある「遺伝子組換え食品」について,流通する食品に混入されてないか確認するための検査を行っています。

検査項目

 ばれいしょ(F10,J3)

  【ばれいしょ(F10,J3)とは】
 遺伝子組換えによって打撲による黒斑を低減させ傷みにくくするとともに,加熱時のアクリルアミド産生を低減させる目的に改良された「ばれいしょ」です。
 アメリカ,カナダ,オーストラリア,ニュージーランド等海外では食用として許可されておりますが,日本では安全性の審査はされておらず,流通が認められていません。 

検査対象

輸入されたばれいしょ,または,ばれいしょ加工品

検査機関

 県立総合技術研究所保健環境センター

検査結果

 令和3年度は,ばれいしょ加工品16検体について検査を実施し,食品衛生法違反となる食品は確認されませんでした。
 なお,これまで実施した検査では,安全性未審査の「遺伝子組換え食品」は発見されていません。

分類

対象範囲

検査項目

令和3年度

令和2年度 令和元年度

ばれいしょ加工食品

ポテトチップス,

マッシュポテト等

ばれいしょ
(F10,J3)

16

16 16

16

16 16

 

 

2 安全性審査済みの「遺伝子組換え食品」の含有量検査及び表示の確認

 原材料の重量に占める遺伝子組換え原料の割合が「上位3位以内で,かつ,5%以上」を占める場合,「遺伝子組換え」の表示が義務付けられています。
 安全性審査済みの「遺伝子組換え食品」である「ラウンドアップレディ大豆」の含有量を検査し,表示が適切に行われているかについて確認しています。

検査項目

 ラウンドアップレディ大豆 

 【ラウンドアップレディ大豆とは】
特定の除草剤の働きを阻害するタンパク質を産生する遺伝子を導入することにより,これら除草剤に対する耐性を持たせた大豆です。

検査対象

 大豆加工食品の原料大豆及び粉末大豆

※ 「遺伝子組換えでない」と表示されていたり,遺伝子組換えに関する表示がない大豆加工食品(豆腐,油揚げ,おから,味噌など)を製造する際に使用する大豆(輸入されたもの)を検査します。

検査機関

 県立総合技術研究所保健環境センター

検査結果

 令和3年度は,8検体について検査し,表示違反となる食品は確認されませんでした。
 なお,これまで実施した検査では,「遺伝子組換え大豆」が5%以上検出された食品はありません。

 

 食品分類

検査結果(遺伝子組換え大豆の混入率)

令和3年度

令和2年度

令和元年度

不検出

5%未満

5%以上

不検出

5%未満

5%以上

不検出

5%未満

5%以上

原料大豆

豆腐の絵

<参考>
 ◇遺伝子組換え食品Q&A(厚生労働省ホームページ)

 ◇遺伝子組換え表示制度に関する情報(消費者庁ホームページ)

 

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