このページの本文へ
ページの先頭です。

毛染め(ヘアカラーリング)による皮膚障害について

印刷用ページを表示する掲載日2016年1月4日

 毛染め(ヘアカラーリング)は,髪の色を明るくしたり,白髪を黒く染めたりする等,年代や性別を問わず一般に広く行われていますが,その一方で,消費者庁の事故情報データバンクには,毛染めによる皮膚障害の事例が毎年度200件程度登録されています。

理容師・美容師の皆様

 理容師,美容師の方は,次のことに留意してください。

1 酸化染毛剤やアレルギーの特性や対応策等について確実に知識として身に付けること。

2 毛染めの施術に際し,次のことを行うこと。
 (1) コミュニケーションを通じて,酸化染毛剤やアレルギーの特性,対応策等について顧客への情報提供を行うこと。
 (2) 顧客が過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や,施術当日の顧客の肌の健康状態等,酸化染毛剤の使用に適することを確認すること。
 (3) 酸化染毛剤を用いた施術が適さない顧客に対しては,リスクを丁寧に説明するとともに,酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤(例えば染毛料等)を用いた施術等の代替案を提案すること等により,酸化染毛剤を使用しないこと。

おすすめコンテンツ