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アレルギー物質を含む食品の表示について

印刷用ページを表示する掲載日2023年11月17日

 アレルギー物質を含む食品による健康危害の発生を未然に防止するために、食品表示法では、アレルゲンを含む食品の表示について規定しています。
 症状の重篤度が高い、または症例数が多い『特定原材料』を含む食品については、これらを含む旨の表示が義務付けられています。『特定原材料』を使用した場合や、原材料に含まれている場合は、必ず表示しましょう。
 一方、アレルギー症状をひき起こすことは知られていますが、症例数が少ないか、多くても重篤な例が少ない『特定原材料に準ずるもの』を含む食品については、これらを含む旨の表示が推奨されています。『特定原材料に準ずるもの』については表示義務はありませんが、可能な限り表示するように努めましょう。 

表示が必要なアレルギー物質

特定原材料(8品目)

特定原材料に準ずるもの(20品目)

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
⇒表示を義務付け

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
⇒表示を推奨

特定原材料  卵,乳,小麦,そば,落花生,えび,かにの絵くるみ

◆ アレルゲンを含む食品に関する表示の基準・Q&A

 

アレルギー物質を含む食品の検査について

 広島県では、県内で製造・加工・調理される食品について、特定原材料の有無を検査し、特定原材料を含むにもかかわらず、その表示が行われていない違反食品の排除に努めています。 

検査対象

 県内で製造された「弁当・そうざい」、「菓子類」、「めん類」等で、検査する特定原材料の表示がないもの

検査項目

 特定原材料
 ※令和5年度は、弁当、そうざい、菓子類を対象に小麦の検査を実施しました。

検査機関

 県立総合技術研究所保健環境センター

検査結果

 令和5年度は、18検体について検査を実施し、表示違反となる食品は確認されませんでした。

 

検査結果

令和5年度
検査項目:小麦

令和4年度
検査項目:小麦

令和3年度
検査項目:小麦

検査検体数

違反件数

検査検体数

違反件数

検査検体数

違反件数

弁当・そうざい

菓子類

15

13

15

めん類

冷凍食品

肉卵類加工品

穀類加工品

かん詰・びん詰

18

17

15

  

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