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アレルギー物質を含む食品の表示について

印刷用ページを表示する掲載日2021年9月28日

 アレルギー物質を含む食品による健康危害の発生を未然に防止するために,食品表示法では,アレルゲンを含む食品の表示について規定しています。
 症状の重篤度が高い,または症例数が多い『特定原材料』を含む食品については,これらを含む旨の表示が義務付けられています。『特定原材料』を使用した場合や,原材料に含まれている場合は,必ず表示しましょう。
 一方,アレルギー症状をひき起こすことは知られていますが,症例数が少ないか,多くても重篤な例が少ない『特定原材料に準ずるもの』を含む食品については,これらを含む旨の表示が推奨されています。『特定原材料に準ずるもの』については表示義務はありませんが,可能な限り表示するように努めましょう。 

表示が必要なアレルギー物質

特定原材料(7品目)

特定原材料に準ずるもの(21品目)

えび,かに,小麦,そば,卵,乳,落花生(ピーナッツ)
⇒表示を義務付け

アーモンド,あわび,いか,いくら,オレンジ,カシューナッツ,キウイフルーツ,牛肉,くるみ,ごま,さけ,さば,大豆,鶏肉,バナナ,豚肉,まつたけ,もも,やまいも,りんご,ゼラチン
⇒表示を推奨

特定原材料  卵,乳,小麦,そば,落花生,えび,かにの絵

◆ アレルゲンを含む食品に関する表示の基準・Q&A

 

アレルギー物質を含む食品の検査について

 広島県では,県内で製造・加工・調理される食品について,特定原材料の有無を検査し,特定原材料を含むにもかかわらず,その表示が行われていない違反食品の排除に努めています。 

検査対象

 県内で製造された「弁当・そうざい」,「菓子類」,「めん類」等で,検査する特定原材料の表示がないもの

検査項目

 特定原材料
 ※令和3年度は,弁当,そうざい,菓子類を対象に小麦の検査を実施しました。

検査機関

 県立総合技術研究所保健環境センター

検査結果

 令和3年度は,15検体について検査を実施し,表示違反となる食品が1件確認されました。該当食品は回収され,適切な表示をするよう保健所から指導をしました。

 

検査結果

令和3年度
検査項目:小麦

令和2年度
検査項目:小麦

令和元年度
検査項目:卵

検査検体数

違反件数

検査検体数

違反件数

検査検体数

違反件数

弁当・そうざい

菓子類

15

17

16

めん類

冷凍食品

穀類加工品

15

20

20

  

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