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動物愛護管理法の政省令等の一部改正について

印刷用ページを表示する掲載日2012年6月19日

「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」,「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」及び「動物取扱者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」が改正されました。

平成24年6月1日から施行されました。

1 改正内容

 1 動物取扱業の登録を要する取扱いの追加

 ●動物の売買をしようとする者があっせん会場を設けて競りの方法を行うこと(競りあっせん業)

    実際の会場を設けて動物のオークションを運営する者

    ※ インターネットオークション等,会場を設けない場合は,対象となりません。

 動物を譲り受けてその飼養を行うこと(譲受飼養業)

    動物の所有権を元の飼い主から移転させて,その飼養を行う者   (例) 老犬・老猫ホームなど

    ※ ただし,その動物を譲り渡した者が飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限ります。

 

2 犬・ねこの夜間展示の禁止

  ・販売業者,展示業者及び貸出業者が犬・ねこの展示を行う場合には,午前8時から午後8時までの間に行うこと。 

  ・長時間連続して犬・ねこの展示を行う場合には,その途中において展示を行わない時間を設けること。

 ※ ただし,成猫(生後1歳以上)について,午後8時から午後10時まで

   自由に行動できる状態で展示を行う場合は,平成26年5月31日までは規制の対象となりません。

 

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2 施行期日

  平成24年6月1日

 

  詳しくは,動物愛護センター(電話 0848-86-6511)又は食品生活衛生課までお問合せください。  

 

ダウンロード

  動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(環境省)

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等(環境省)

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(環境省)

 パンフレット「動物愛護管理法の政省令等が一部改正されました」(環境省)

 

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