専用水道の設置・管理について
専用水道とは
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等で、自家用に使用するか、何らかの理由で供給者と需要者との関係が特定している水道(水道事業以外の水道)で、これらのうち次のいずれかの要件を満たすものと定義されています。
- 居住者が100人を超えるもの
- 人の飲用、炊事、浴用等、人の生活の用に供する1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量をいう)が20立方メートルを超えるもの
上記に該当するもののうち、他の水道事業からの給水のみを利用している場合、次のいずれにも当てはまらないものは専用水道から除外されます。
- 地中または地表にある、口径25mm以上の導管が1500mを超えるもの(浸水等で汚染を受ける危険のない高さに支柱等で設置されているものを除く)
- 水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの(浸水等で汚染を受ける危険のない高さに支柱等で設置されているものを除く)
専用水道については、水道法により、構造基準や衛生上必要な措置、水質基準等が規定されています。詳しくは、「専用水道を管理される皆様へ」をご覧ください。
【全体版】専用水道を管理される皆様へ (Wordファイル)(590KB)
県では、専用水道設置者の皆様の日常業務の参考とするため、「専用水道を管理される皆様へ」を公表しているところですが、この度、その後の水質基準項目や基準値の改正などに伴い内容を更新しました。
専用水道設置者の皆様におかれては、専用水道の管理の参考にしてください。
受付・相談窓口
市町名 | 担当課 | 電話 |
---|---|---|
広島市 | 保健所環境衛生課 | 082-241-7408 |
大竹市 | 環境整備課 | 0827-59-2154 |
廿日市市 | 人権・市民生活課 | 0829-30-9147 |
呉市 | 保健所生活衛生課 | 0823-25-3538 |
江田島市 | 地域支援課 | 0823-43-1637 |
安芸高田市 | 社会環境課 | 0826-42-1126 |
北広島町 | 環境生活課 | 0826-72-7365 |
竹原市 | 地域づくり課 | 0846-22-2279 |
東広島市 | 環境先進都市推進課 | 082-420-0928 |
大崎上島町 | 保健衛生課 | 0846-62-0303 |
三原市 | 生活環境課 | 0848-67-6178 |
尾道市 | 環境政策課 | 0848-38-9434 |
世羅町 | 上下水道課 | 0847-22-1189 |
福山市 | 保健所生活衛生課 | 084-928-1165 |
府中市 | 市民課 | 0847-44-9144 |
神石高原町 | 健康衛生課 | 0847-89-3336 |
三次市 | 環境政策課 | 0824-62-6136 |
庄原市 | 環境政策課 | 0824-72-1398 |
県の担当課 | 担当課 | 電話 | 管轄市町 |
---|---|---|---|
広島県 西部保健所 |
生活衛生課 |
0829-32-1181 (内線2424) |
府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町 |
広島県庁 | 食品生活衛生課 | 082-513-3098 |
申請・届出様式等
各種届出・申請・報告の手続き及び必要書類については、
「【全体版】専用水道を管理される皆様へ (Wordファイル)(590KB)」をご覧ください。
※ 様式について、ご不明な点は食品生活衛生課水道グループにお問い合わせください。
(1)専用水道を布設するとき
専用水道の新設または政令で定める増設・改造等の水道の布設工事をする場合は、その工事に着手する前に、工事の設計が水道法の施設基準に適合するものであることについて、確認を受けます。
※計画の段階で窓口に相談してください。
専用水道申請書添付書類(留意事項) (PDFファイル)(367KB)
(2)専用水道の給水を開始するとき
給水を開始する前に届け出てください。
※施設の検査、水質検査結果等の添付が必要です。
(3)専用水道を廃止するとき
専用水道を廃止した場合に、届け出てください。
(4)専用水道の記載事項を変更したとき
専用水道の申請書の記載内容を変更した場合に、届け出てください。
増設、もしくは改造の工事の場合、変更ではなく布設確認申請書の提出が必要になります。
(5)専用水道の業務を委託したとき
業務を委託した場合に、遅滞なく届け出てください。
※水道法に規定された業務委託を行う場合、基準に基づき業務委託の可否についての判断が必要となります。できるだけ事前に相談窓口へご相談ください。
経済的及び技術的な基礎を有する者の確認方法について (Wordファイル)(35KB)
経済的及び技術的な基礎を有する者の確認方法について (PDFファイル)(59KB)
(6)専用水道の業務委託契約の効力が喪失したとき
業務委託の効力を失った場合に、遅滞なく届け出てください。
専用水道業務委託契約効力喪失届 (Wordファイル)(17KB)
専用水道業務委託契約効力喪失届 (PDFファイル)(45KB)
(7)未確認専用水道を報告するとき
居住人口の自然増により給水人口が100人を超えた場合に、届け出てください。
ダウンロード
水質検査計画(例示)
水質検査計画(例示) (Wordファイル)(82KB)
水質検査計画(例示) (PDFファイル)(283KB)
専用水道を管理される皆様へ
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