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給水装置工事に係るトラブルについて

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日

悪徳商法によるトラブル防止

給水装置の点検を装った悪質な訪問販売が全国的に問題となっています。 

●代表的な手口は次のようなものです。

・水質の不安をあおって浄水器を売りつける。
・不必要な修繕工事により高額の代金を請求する。
・無料点検と称し,点検結果が悪いことを理由に給水装置の工事や洗浄を強要する。

●トラブルを防ぐため,次のことを心がけてください。

・「水道局職員」と名乗る相手に対しては必ず身分証の提示を求めてください。
・「水道局の依頼で」と言われた場合,水道局に事実確認をしてください。
・安易な承諾や,あいまいな返事をせず,必要のない場合は「いりません」とはっきり返答してください。また,断っているのに強引な勧誘をしたり,家に上がろうとした場合は,警察に通報してください。
・商品の購入や工事の依頼に際しては,あわてて契約せず,事前に見積もりを取るなどトラブル防止に努めてください。
・高額な商品を買ってしまったり,請求代金に不審な点がある場合は,県または最寄の市町の消費生活相談窓口に相談してください。(契約後8日以内であれば無条件解約できるクーリングオフ制度があります。) 

取り付けの際のトラブル防止

・給水装置工事は,各市町の水道局の指定を受けた業者(「指定給水装置工事事業者」といいます。)の施工が原則です。指定給水装置工事事業者は各市町の水道局で確認できます。
・給水装置は機構的に配水管と一体であり,不適切な取り付けをすれば,水が逆流して配水管内の水質を悪化させるおそれがあります。
・指定給水装置工事事業者以外への依頼は,高額請求,違法工事,詐欺などトラブルの元となります。
・指定給水装置工事事業者以外による取り付けが判明した場合は「無届工事」となり,水道局から給水を受けることができません。使用者自身が施工した場合も同様です。

給水装置 
 水道局の配水管から分岐して各家庭に引き込まれている給水管,水道メーター,給水用具などの器具の総体をいいます。

給水用具 
 蛇口,湯沸かし器,自動食器洗い器,浄水器,自動湯張り風呂釜など,給水管に容易に取り外せないよう取り付けられている器具をいいます。

しいお問い合わせ先 
 指定工事事業者について        各市町の水道局へ
 水道水質などについて          広島県健康福祉局食品生活衛生課(082-513-3098)へ
 商品購入などのトラブルについて    広島県生活センター(082-223-6111)または各市町の消費生活相談窓口へ

厚生労働省の関連ページ
水道局が作成しているパンフレット

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