クリーニング師研修・業務従事者講習について
印刷用ページを表示する掲載日2023年9月19日
1 クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。
その後3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
(法令根拠クリーニング業法施行規則第10条の2)
2 業務従事者に対する講習
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、業務従事者の中からその従事者の数に5分の1を乗じて得た数(その数が1に満たないときは1とする)の者を選び、業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。
その後3年を越えない期間ごとに講習を受ける必要があります。
【受講対象者数】 例えば、業務従事者が3人のクリーニング所では1人が対象者となります。
クリーニング師の研修を受けた人はこの人数の中に含めることができます。
(法令根拠 クリーニング業法施行規則第10条の3)
3 問い合わせ先
クリーニング師研修・業務従事者講習は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定します。
詳細については、下記へお問い合わせください。
公益財団法人広島県生活衛生営業指導センター
広島市中区河原町1-26 電話 082-532-1200