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指定難病要支援者証明事業(登録者証)

印刷用ページを表示する掲載日2026年3月18日

1 登録者証について

難病患者が福祉、就労等の各種支援を利用できるようにするため、都道府県等が患者の申請に基づき指定難病にり患していることを確認し、「登録者証」を交付する事業です。

※本県では、必要なシステム環境整備が完了するまでの間、紙で登録者証を発行します。マイナンバー情報連携による登録者証の発行が可能となりましたら、当ホームページにてお知らせします。

2 対象となる方

広島県内(広島市を除く。)に住民登録があり、指定難病の「診断基準」を満たす方

3 活用方法

障害福祉サービスの申請時やハローワーク等の窓口において、医師の診断書の代わりに指定難病患者であることを証明できます。(登録者証では特定医療費の支給(医療費助成)を受けることはできません。)

※病名は表示されません。

4 記載内容

・氏名
・生年月日
・有効期間開始年月日(期限の定めはありません。)

5 申請に必要な書類

<全員が提出する書類>
1 登録者証(指定難病)申請書(様式第1号)
2 住民票(原本、発行から3か月以内のもの)
3 指定難病にり患していることを証明する書類(以下のア~ウのいずれか1つ)
 ア 特定医療費(指定難病)受給者証のコピー(有効期間や発行元は問わない。)
 イ 特定医療費(指定難病)支給認定申請に係る不認定通知のコピー(「指定難病にかかっているが、症状の程度(重症度)が特定医療費の対象とならない」旨を理由に不認定とされたものに限る。)
 ウ 臨床調査個人票(難病指定医により作成されたもの)
4 マイナンバー確認書類(マイナンバーカードのコピー等)
※住民票をマイナンバーの記載があるもので提出される場合は省略可。
5 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

<該当者のみが提出する書類>
6 臨床調査個人票情報の研究等への利用についての同意書(任意)
※臨床調査個人票を提出される方のみが対象の書類です。同意書に関する説明事項をお読みいただき、同意される方のみご提出ください。なお、同意されず提出されない場合も登録者証発行の可否に影響を及ぼしません。
7 委任状(様式第7号)
※要支援者(要支援者が18歳未満の場合はその保護者)以外が申請を行う場合のみ

【様式】
登録者証(指定難病)申請書(様式第1号) (Excelファイル)(58KB)
臨床調査個人票情報の研究等への利用についての同意書 (Wordファイル)(38KB)
委任状(様式第7号) (Excelファイル)(54KB)

6 登録者証に関する各種手続

手続一覧
手続内容 必要な書類
死亡等により登録者証を必要としなくなった場合 ・登録者証(指定難病)中止届出書(様式第4号)
氏名変更があった場合 ・登録者証(指定難病)記載事項変更届(様式第5号)
・氏名の変更を証する書類(住民票、運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー等)
紛失、破損などして再交付が必要になった場合 ・登録者証(指定難病)再交付申請書(様式第6号)

【様式】
登録者証(指定難病)中止届出書(様式第4号) (Excelファイル)(57KB)
登録者証(指定難病)記載事項変更届(様式第5号) (Excelファイル)(57KB)
登録者証(指定難病)再交付申請書(様式第6号) (Excelファイル)(56KB)

7 申請書類の提出先

広島県健康福祉局疾病対策課疾病対策グループにご提出ください。

〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局疾病対策課 疾病対策グループ

8 お問合せ先

広島県健康福祉局 疾病対策課 疾病対策グループ
電話 082-513-3070

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