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精神科病院における業務従事者による障害者虐待について

印刷用ページを表示する掲載日2025年12月10日
 精神科病院に入院している精神障害者については、人権擁護の観点で特に配慮が求められていることから、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)の改正により通報制度等の虐待防止措置が規定され、令和6年4月1日に施行されました。
 県では、精神科病院における業務従事者による障害者虐待通報に対応する専用窓口を設置し、精神保健福祉法第40条の7及び同法律施行規則第22条の2の2の規定により、毎年度、県内における障害者虐待の状況を公表しています。

虐待行為の分類

(1)身体的虐待

障害者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある 暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること(障害者虐 待防止法第2条第7項第1号)

(2)性的虐待

障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせ つな行為をさせること(障害者虐待防止法第2条第7項第2号)

(3)心理的虐待

障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当 な差別的言動その他の精神障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行う こと(障害者虐待防止法第2条第7項第3号)

(4)放棄・放置

精神障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放 置、当該精神科病院において医療を受ける他の精神障害者による(1)から(3) までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の業務従事者としての業務を 著しく怠ること(法第40条の3第1項第2号)

(5)経済的虐待

精神障害者の財産を不当に処分することその他精神障害者 から不当に財産上の利益を得ること(障害者虐待防止法第2条第7項第5 号) 

精神科病院における業務従事者による障害者虐待に関する状況

通報窓口

広島県健康福祉局疾病対策課
住所 〒730-8511 広島県広島市中区基町 10-52
電話 (082)223-0521

関係通知

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