精神保健指定医の各種申請等について
印刷用ページを表示する掲載日2025年11月7日
1 精神保健指定医とは
精神科医療においては、本人の意思によらない入院や、一定の行動制限を行う事があるため、これらの業務を行う医師は、患者の人権にも十分に配慮した医療を行うに必要な資質を備えている必要があります。
そのため、一定の精神科実務経験を有し、法律等に関する研修を終了した医師のうちから、厚生労働大臣が「精神保健指定医」を指定し、これらの業務を行わせることとしたものです。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条)
そのため、一定の精神科実務経験を有し、法律等に関する研修を終了した医師のうちから、厚生労働大臣が「精神保健指定医」を指定し、これらの業務を行わせることとしたものです。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条)
2 各種申請書の様式・必要書類等
・申請の詳細や様式は、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
・新規申請の提出期限(締切日必着)
前期:6月末日
後期:12月末日
※新規申請以外は、随時ご提出ください。
3 提出先
〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局疾病対策課精神保健グループ
※広島市にお住まいの方は、市の担当窓口にお問い合わせください。
広島県健康福祉局疾病対策課精神保健グループ
※広島市にお住まいの方は、市の担当窓口にお問い合わせください。
