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医療施設等の補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告制度について

印刷用ページを表示する掲載日2026年1月27日
 県が次の要綱により補助金を交付した補助事業者は、事業完了後、消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)の申告により当該補助金に関する消費税の仕入控除税額(額が0円の場合を含む。)が確定したら、速やかに県に報告する義務があります。
※消費税の申告や仕入控除税額等の制度の詳細は、所轄の税務署にお問い合わせください。

対象要綱

広島県医療施設等施設整備費補助金交付要綱
広島県医療施設等設備整備費補助金交付要綱
広島県医療施設運営費等補助金交付要綱

概要

 消費税及び地方消費税は、課税事業者が課税売上に対する消費税から課税仕入れに係る消費税を控除した額を消費税として納付することとなります。
 一方、補助事業で交付した補助金は、補助事業者では消費税法上は不課税(課税対象外)取引に該当します。
 補助事業者が補助金の交付を受けて補助事業を実施するに当たり、課税仕入れを行い、確定申告の際に仕入税額控除した場合、補助事業者は、当該仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
 そのため、県の補助金交付要綱において、補助事業完了後に確定申告により仕入税額控除した場合、速やかに「消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書」により県に報告することになっています。
 報告された仕入控除税額は補助金により賄われており、補助事業者は負担していないことから、原則として補助金交付者(県等)に返還する必要があります。(なお返還額0円の場合でも報告は必要です。)
 このため県では、事業実施した事業者に消費税の仕入控除税額の報告を求め、本来負担するべき消費税として返還してもらうこととしています。

報告要領

報告時期

補助事業完了後、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに(翌々年度5月31日まで)提出してください。
提出は、各補助金担当までお願いします。

報告書類

仕入控除税額の返還について

報告された仕入控除税額(要返還相当額)については、後日、県から補助事業者に対して納付書を送付しますので、金融機関の窓口等で返還金を納付してください。

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